北会津村の文化財第23集 -018/027page
橋爪組郷頭
舟田直治印牛沢組郷頭仮役
杢右衛門印同
伊三郎印
方へこの御差紙は、郡役所の四名の堰堤担当役人が連名で出したものであ り、岩崎堰普請について、水下四組の郷頭に対して人足高を命じたもの である。文面は、人足三十人に対し杖衡一丁の割合で持参し、裁判定役 の差図を受け普請するように、ということである。
なお、参考までに、人足高五百人の場合における岩崎大堰御定人足高 村別の定があるので、次に示す。
岩崎大堰御定
人足高村別之覚
一三拾四人 中荒井村
一拾弐人 東麻生村
一弐拾壱人 今和泉村
一拾九人 寺堀村
一四拾三人 鷺林村
一拾九人 本多村
一四拾五人 下荒井村