昭和村 あんじゃ こんじゃ -050/057page
手続き・届け出完壁マニュアル
いろいろな届け出の仕方【住民登録・各種届け出】
〔住民登録〕
届け出はいずれも住民サービス係へ決められた日までに届け出て下さい。届け出に必要なもの
印=印鑑 保=国民健康保険証 年=国民年金手帳(加入者のみ) 老=老人受給者証(該当者のみ)
届 内 容 必要なもの 転 出 届 村外に転出される場合は、あらかじめ届け出て下さい。転出証明書を発行します。 印 保 老 介 証 転 入 届 転入した日から14日以内に届けて下さい。
前住所地発行の転出証明書が必要です。印 年 転 居 届 村内で転居したその日から14日以内に届け出てください。 印 保 年 老 介 世帯変更届 世帯主が変わったときや世帯の所属が変わった(分離・合併した)時は14日以内に届け出て下さい。 印 保 国外転出届 国外に転出される方はあらかじめ届け出てください。 印 保 年 老 介 証
介=介護保険保険証(加入者のみ) 証=印鑑登録証〔住民票〕
● 住民票の証明は、住民登録している市町村でないとできません。昭和村に住民登録している方は、住民サービス係へ申請してください。
● 同一世帯以外の人(同じ世帯でなければ親、兄弟も含む)が請求する場合は、具体的な請求理由の記入と委任状が必要です。
● 申請が不当な目的(プライバシーの侵害になるような目的)である場合は受付は受けられません。〔戸籍臍本・抄本〕
● 戸籍の証明は、本籍地の市町村でないとできません。昭和村に本籍のある方は、住民サービス係へ申請してください。本人またはその配偶者及び直系尊属直系卑属以外の方が申請する場合は、正当な理由と委任状が必要です。
● 戸籍謄・抄本等の交付請求は郵送でもできます。尚、 郵送請求に関しては『郵送請求について』 の内容を参考にして下さい。