昭和村 あんじゃ こんじゃ -052/057page

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〔死亡届〕
 亡くなった方があるときは、死亡した事実を知った日から7日以内に死亡届を出してください。
○ 届け出に必要なもの:

  1. 死亡届書(医師の死亡診断書が必要) 1通
  2. 印鑑
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 国民年金証書(加入者のみ)
  5. 老人医療受給者証(該当者のみ)
  6. 介護保険保険証(加入者のみ)
  7. 印鑑登録証(登録者のみ)

〔外国人登録〕
 外国人の登録、および切り替え、住所変更などの各種申請は住民サービス係窓口で取り扱っています。不明な点は住民サービス係までお問い合わせください。

〔印鑑登録の申請〕
 印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。やむを得ず代理人に依頼するときは、代理権授与通知書等が必要です。登録する印鑑は一人1個に限られます。また、1個の印鑑を2人で登録することはできません。
※ 15歳未満の者、禁治産者は登録できません

〔その他〕
入籍届、分籍届、転籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、
等については住民サービス係に直接お問い合わせください。

税金【村県民税・村税諸証明】

〔村県民税(住民税)〕
 毎年1月1日現在 昭和村に住所があり、所得税の確定申告をしない方で次に該当する方は、住民税の申告をしなければなりません。

  1. 給与所得者で、勤務先において村県民税を差し引かれていない方
  2. 2カ所以上から給与を受けている方
  3. 給与所得者以外の所得のある方
 ただし、課税・非課税証明書等は申告に基づき発行しますので、証明書の必要な方は所得がない場合でもその旨申告してください。
 申告書は毎年2月上旬に該当する方へお送りしますが、申告時期は2月14日から3月15日までです。
 なお、郵送でも受け付けていますので、証明書類の添付や記載漏れのないようにご注意のうえ申告をお願いします。


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