昭和村 あんじゃ こんじゃ -054/057page
保険
〔老人保健〕
● 老人保健法に基づく老人医療を受けられるのは次の用件に該当する方です。
1. 年齢が70歳以上の方(65歳以上70歳未満で一定の障害の状態にある方も該当になります)
2. 医療保険に加入していること。(国民健康保険、職場の健康保険、共済保険など)
3. 村内に住所があること。
(問い) いつから老人保健の対象になるのですか?
70歳になった月の翌月の1日から対象となります。ただし、誕生日が1日の人はその月から対象になります。〔こんなときには届け出を!〕 〜資格の取得と手続き〜
こんなときには 届け出に必要なもの いつまで 転入して来たとき 印鑑・保険証 14日以内に 転出するとき 印鑑・健康手帳・(医療受給者証) 転出するとき 住所が変わったとき 印鑑・保険証・健康手帳・(医療受給者証) 14日以内に 医療保険の変更及び喪失 印鑑・保険証・健康手帳・(医療受給者証) 14日以内に 70歳になったとき 印鑑・保険証 本人に通知書が送付されますのですみやかに 65歳以上で寝たきりになったとき 印鑑・保険証
身障手帳、国民年金証書、診断書のいずれかの書類認定をなるべく早く 生活保護をうけるようになったとき 印鑑・健康手帳・(医療受給者証) すみやかに 死亡したとき 印鑑・健康手帳・(医療受給者証) 14日以内に