わたしたちのきょう土 只見町-091/130page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

★ごみは,どのようにしょ理されているのでしょう。


▲クリーンハウス
▲クリーンハウス

▲ごみ収集車
▲ごみ収集車
★あなたの家では,ごみをどのようにしまつしているでしょう。


ごみ収集について(町住民課 平成8年調べ)

  只見町
只見地区 朝日地区 明和地区
燃えるごみ
燃えないごみ

ご協力ください
 (1)必ず,収集日当日出す。(ハウス式ステーションには,燃えないごみの袋と燃えるごみの袋の両方入っている場合が見られます。)
 (2)燃えるごみと燃えないごみは絶対に混ぜないでください。(分別収集)
 (3)指定したごみ袋以外は収集しませんのでご注意ください。(平成5年4月1日より)
 (4)燃えるごみのうち,食べ物のくず類は,畑や花壇の肥料にしていただくなど,減量化にご協力ください。(コンポスト〜平成5,6,7年)
 また,燃えるごみの減量化のために,小型焼却炉の使用を進めます。(平成7年度より普及,平成8年度現在450個)
 (5)燃えないごみのなかで,カートリッジ式ガス缶やスプレー缶などは,必ず穴を開けてから出してください。
 (6)粗大ごみは,西部環境センターには,処理する設備がないので,平成5年度より有料にて金属類粗大ごみ収集を行っています。(平成8年度方部ごとに夏休みに実施)
 (7)収集も処理もしないごみは以下のものです。
 産業廃棄物,一般廃棄物のうち,粗大ごみとタイヤ耐火材,焼却灰,石膏,農業用ビニール,屋根トタンなど
 (8)野山や河川には絶対捨てなしい。(不法投棄の禁止〜法律で禁止されており,処罰されます。)

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は只見町教育委員会に帰属します。
只見町教育委員会の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。