原子力とわが町 - 014/079page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

電源三法と地域開発

 原子力施設等の設置を促進するために、昭和49年6月、発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法、および電源開発促進対策特別会計法のいわゆる「電源三法」が制定されました。

 電源三法交付金は、原子力施設等が設けられている市町村や周辺の市町村に、公共用施設の整備をはじめ、地域住民の福祉向上や地域の振興に充てられています。

 大熊町においても、昭和49年度より昭和58年度までの10年間で約26億4千万円の交付を受けました。この交付金により生活環境の基盤である道路、上水道、防災行政無線、消防施設、スポーツ施設等の整備に充てました。

電源三法の概要

 電源三法の基本的な考え方は、@電力会社から電源開発促進税を徴収し、Aこれらを歳入とする特別会計を設け、Bこの特別会計から発電所などの施設が設置される市町村及び周辺の市町村において公共用施設を整備する費用に充てるため、交付金を地元関係自治体に交付しようとするものです。

電源三法
法 律 名
内     容
電源開発促進税法
(昭和49年法律第79号)
電源立地促進対策交付金などの財源に充てるため、電力会社から電源開発促進税(国税・目的税)を徴収している。電源開発促進税は、電力会社に対し、販売電力量1,000kWhにつき445円という税率で課税されている。
電源開発促進
対策特別会計法

(昭和49年法律第80号)
電源開発促進税法による国の収入の経理を明確にするため、特別会計を設けている。この法律により、電源開発促進税による国の収入は、電源立地促進対策交付金のほか、原子力発電の安全対策のため交付金にも使うことができるようになっている。
発電用施設周辺
地域整備法

(昭和49年法律第78号)
発電所の建設を円滑にするための対策として、発電所が設置される市町村やその周辺市町村に対し、国が電源立地促進対策交付金を交付し、公共用施設の整備を促進することについて定めている。なお、整備計画には、一定の施設について補助事業も含めることができる。

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は大熊町に帰属します。
大熊町の許諾を受けて福島県教育委員会が加工・掲載しています。