原子力とわが町 - 079/079page
(別紙3) ●●福島県原子力発電所安全確保連絡会議運営要綱●●
原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定にもとづき設置する福島県原子力発電所安全確保連絡会議(以下「会議」という。)の運営は、この要綱の定めるところによる。第一 構 成
会議は次の構成員をもって組織する。(以下「委員」という。)
福島県生活環境部長
小 高 町 長
浪 江 町 長
双 葉 町 長
大 熊 町 長
富 岡 町 長
楢 葉 町 長第二 運 営
1.会議においては主として技術連絡会の報告、原子力発電所の安全確保に関する情報交換を行い、かつ、そのために必要な次の事業を行う。
(1)情報交換
(2)研 修
(3)調査及び研究
(4)陳情及び要請
(5)その他会議が必要と認める事業
2.会議が必要と認めたときは、関係行政機関、学識経験者又は原子力発電所関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。第三 会 長
1.会議に会長を置く。
2.会長は町長である委員の中から会議において互選する。
3.会長は会議を代表し、会務を統轄する。
4.会長に事故あるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
5.会長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
6.会長の任期満了後においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。第四 会 議
1.会長は会議を招集し、その議長となる。
2.会議は必要の都度開くものとする。
3.会議には委員の指名する当該所属職員の代理出席を認めるほか、必要な所属職員を陪席させることができる。第五 その他
1.会議の経費は各委員において負担するものとする。
2.会議の事務局は会長の所属する町に置く。附 則
この要綱は、昭和51年4月1日から実施する。
昭和53年4月1日一部改正
平成6年4月1日一部改正