ふるさと ひろの -029/038page
税金(ぜいきん)
税金(ぜいきん)について
日本国憲法(にほんこくけんぽう)の第30条(じょう)に,「国民(こくみん)は,法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより,納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)う。」とあります。
収入(しゅうにゅう)を得(え)た時に納(おさ)める税金(ぜいきん),物(もの)を買(か)う時に納(おさ)める税金(ぜいきん),物(もの)を持(も)っているために納(おさ)める税金(ぜいきん),物(もの)を人にゆずってもらった時に納(おさ)める税金(ぜいきん)などいろいろあります。広野町に入る税(ぜい)には,どんな種類(しゅるい)があるの
固定資産税(こていしさんぜい)・・・・土地や家などにかかる税金(ぜいきん)
町民税(ちょうみんぜい)・・・・・・所得(しょとく)や収益(しゅうえき)にかかる税金(ぜいきん)
町たばこ税(ぜい)・・・・たばこにかかる税金(ぜいきん)
軽自動車税(けいじどうしゃぜい)・・・・バイク・軽自動車(けいじどうしゃ)などにかかる税金(ぜいきん)
その他特別土地保有税など・・・・5,000m 2 以上の土地にかかる税金広野町の税金の主な使われ方の例(れい)
町 道 学 校 総合グランド 二ツ沼総合公園 国の税金の例
ビール(350ml)・・・・・・・・ 77.7 円
清酒(せいしゅ)(1.8l)・・ 252.9 円
たばこ(1箱(はこ))・・・・ 141.44円
ガソリン(1l)・・・・・・・・・・ 53.8 円