相馬港統計年報 -011/066page

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4.相馬港湾施設使用料

種別 単    位 基礎額
1.係留施設使用料

 

 

 

(1)定期船

 ア 総トン数1トンごとに係留12時間まで

 イ 係留時間が12時間を越えるときは総トン数1トンごとにその越える係留12時間につき

(2)定期船以外の船舶

 総トン数1トンごとに係留12時間につき

 

2円

1円

3円

2.荷さばき地使用料 10uごとに24時間につき 22円
3.上屋使用料 (1)30日以内は1uごとに1日につき

(2)30日を越える日については1uごとに1日につき

19円

38円

4.野積場使用料

 

 

 

(1)鋪装されている場合

 ア 30日以内は10uごとに1日につき

 イ 30日を越える日については10uごとに1日につき

(2)鋪装されていない場合

 ア 30日以内は10uごとに1日につき

 イ 30日を越える日については10uごとに1日につき

22円

44円

15円

30円

5.港湾施設用地使用料

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)臨港鉄道の設備をするために使用する場合 1uごとに1年につき

(2)電柱(支柱、支線柱、支線等を含む)を設置するために使用する場合 1本ごとに1年につき

(3)管類を埋没するために使用する場合 1uごとに1年につき

(4)広告板又は、広告塔を設置するために使用する場合 1uごと1年につき

(5)事務所の設備をするために使用する場合 1uごと1年につき

(6)漁港区内において漁業共同組合が水産共同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項に掲げる事業のために使用する場合 1uごと1年につき

(7)倉庫、荷役機械又は工作物の設備をするために使用する場合 1uごとに1年につき

(8)その他の目的で使用する場合 1uごとに1年につき

220円

1,140円

370円

 

740円

740円

 

250円

370円

370円

6.船舶給水使用料 (1)水量10m3まで

(2)水量10m3を越える場合は1m3ごとにつき

6,250円

625円



5.相馬港入港料

種別 単  位 料金
入港料 (1)内航船舶は、入港1回総トン数1トンにつき

(2)外航船舶は、入港1回総トン数1トンにつき

  なお、港湾法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか総トン数700トン未満の船舶についは入港料は徴収しない。

1円

2円

 


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