相馬港統計年報 -011/066page
4.相馬港湾施設使用料
種別 単 位 基礎額 1.係留施設使用料
(1)定期船 ア 総トン数1トンごとに係留12時間まで
イ 係留時間が12時間を越えるときは総トン数1トンごとにその越える係留12時間につき
(2)定期船以外の船舶
総トン数1トンごとに係留12時間につき
2円
1円
3円
2.荷さばき地使用料 10uごとに24時間につき 22円 3.上屋使用料 (1)30日以内は1uごとに1日につき (2)30日を越える日については1uごとに1日につき
19円 38円
4.野積場使用料
(1)鋪装されている場合 ア 30日以内は10uごとに1日につき
イ 30日を越える日については10uごとに1日につき
(2)鋪装されていない場合
ア 30日以内は10uごとに1日につき
イ 30日を越える日については10uごとに1日につき
22円
44円
15円
30円
5.港湾施設用地使用料
(1)臨港鉄道の設備をするために使用する場合 1uごとに1年につき (2)電柱(支柱、支線柱、支線等を含む)を設置するために使用する場合 1本ごとに1年につき
(3)管類を埋没するために使用する場合 1uごとに1年につき
(4)広告板又は、広告塔を設置するために使用する場合 1uごと1年につき
(5)事務所の設備をするために使用する場合 1uごと1年につき
(6)漁港区内において漁業共同組合が水産共同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項に掲げる事業のために使用する場合 1uごと1年につき
(7)倉庫、荷役機械又は工作物の設備をするために使用する場合 1uごとに1年につき
(8)その他の目的で使用する場合 1uごとに1年につき
220円 1,140円
370円
740円
740円
250円
370円
370円
6.船舶給水使用料 (1)水量10m3まで (2)水量10m3を越える場合は1m3ごとにつき
6,250円 625円
5.相馬港入港料
種別 単 位 料金 入港料 (1)内航船舶は、入港1回総トン数1トンにつき (2)外航船舶は、入港1回総トン数1トンにつき
なお、港湾法第44条の2第1項ただし書に規定する船舶のほか総トン数700トン未満の船舶についは入港料は徴収しない。
1円 2円