福島県長期総合教育計画41/4-309/330page
第5節 資金計画
部門別計画の施策ごとに設定した事業計画の所要経費については、各節に「資金計画」としてか
かげておいたが、この計画全体の資金計画を総括したのが、第21表である。
長期総合教育計画は、本県教育行政運営の指針として定められたもので、毎年度の短期的な教育
行政運営の方針及び施策の内容は、この計画にもとづき、この計画を実現する方向で定めるものと
されている。したがって、この計画の実現は、毎年度の予算措置がともなわなければ期待できな
い。
資金計画は、正しい意味においては、財政権を有する者の計画であるが、県勢振興計画等との関
係もあるので、一応財政原資を県勢振興の資料から推定し、その原資の見通しの枠内での教育費を
想定したうえ、各事業の実施に要する経費を調整し、教育予算要求見積り的性格ではあるが、財源
区分をも付し、資金計画としてまとめる立場をとった。
施設計画については、その計画内容、資金計画ともに、原則として県勢振興計画の教育部門計画
によることとしたが、時点のズレ、諸係数の訂正を要するもの、補完すべき事情のあきらかなもの
については、改善を加えた。
非施設計画については、県勢振興計画の資金計画にはもりこまれていないが、県勢振興計画の趣
旨の具体化をすすめる必要と、教育行政の特質から教育活動そのものの質的充実を期するうえでの
必要とから、非施設計画の比重を多くしていく立場をとった。勿論、経常的なものは除外して、課
題解決に不可欠とみられる重要度の高いもののみをとりあげ、所要経費を資金計画として計上し、
毎年度の教育予算要求見積りの基本とした。
この資金計画は、市町村が事業主体となる教育施策と事業内容についてもその実現を期待し、そ
れに要する経費も財源区分をふし資金計画に計上した。
国、県、市町村の財政的動向などによって、この計画は、施策内容とともに修正され、補完され
ていかなければならない。このことは、資金計画の要因係数についても同じ取扱いをうけなければ
ならないものである。