第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-178/181page
3 第3次福島県長期総合教育計画策定専門委員会設置要綱
(設置)
第1条 第3次福島県長期総合教育計画(以下「第3次教育計画」という。)策定のため,教育庁内に長期総合教育計画策定専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は,次の事項を所掌する。
(1) 本県の教育の現状と課題の調査研究に関すること。
(2) 第3次教育計画の原案を審議すること。
(3) 第3次教育計画の第1期実施計画の原案を審議すること。
(専門委員会の構成及び運営)
第3条 専門委員会は,別表1に掲げる職にある者をもって構成する。
2 専門委員会に委員長,副委員長を置く。委員長には教育次長,副委員長には総務課長並びに財務課長を充てる。
3 委員長は,会務を総理し,専門委員会及び幹事会を招集する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,必要に応じて委員長の職務を代理する。
(幹事会)
第4条 専門委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,別表2に掲げる職にある者をもって構成する。
3 幹事会に議長を置き,総務課主幹をもって充てる。
4 議長は,幹事会の運営に当たる。
(幹事会の業務)
第5条 幹事会は,次の事項を所掌する。
(1) 本県の教育の現状と課題の調査研究に関すること。
(2) 第3次教育計画の原案を作成すること。
(3) 第3次教育計画の第1期実施計画の原案を作成すること。
(庶務)
第6条 専門委員会の庶務は,総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,専門委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が定める。
附則
この要綱は,昭和58年4月1日から施行する。