第4次福島県長期総合教育計画(平成5年度〜平成12年度)-085/136page
ア 教育課程の改善充実
養護教育改善対策会議を開催し,障害の種類と程度に応じて,社会参加・自立に必要な基礎・基本
となる能力の向上を図るため,一人ひとりの能力を最大限に発揮,伸長させることのできる教育課程
の編成やその実施及び指導法の改善充実に努めます。
また,教務主任に対する研修会や教育課程の編成・管理に関する講習会を県内各地で開催するなど,
障害の種類や程度に応じ,児童生徒や地域,学校の実態を踏まえた教育課程の編成・実施と評価及び
適切な管理に努めます。
イ 障害に応じた指導の充実
児童生徒の障害の程度や特性を的確に把握し,個別
指導を重視した指導や指導計画の改善を図るととも
に,教材・教具の創意工夫や補助用具の適切な活用に
努めます。
○ 盲学校では,視覚障害の実態に応じて,点字や拡
大文字等の適切な使用と拡大教材や触覚教材,弱
視レンズ等の光学機器の一層の活用に努めます。
○ 聾学校では,聴覚障害の実態に応じて補聴器の
適切な使用やワードプロセッサ等の機器の活用に
努めます。
○ 精神薄弱養護学校では,領域・教科を合わせた指導形態の工夫や集団構成及びティーム・ティ
ーチングによる指導体制の工夫とともに,興味・関心に即した教材・教具の活用に努めます。
○ 肢体不自由養護学校では,運動・動作を伴う学習について,運動機能障害の実態に応じた指導
方法を工夫するとともに,移動や言語表出等の能力に応じた車いすやコンピュータ等の活用に努
めます。
○ 病弱養護学校では,授業時数の制約や学習空白の実態を把握して指導内容を精選するとともに,
各教科・領域の中で健康状態の回復及び改善に関する事項の充実に努めます。
また,各学校の実践や研究の成果を活用するとともに,学習指導法を改善する研究会や養護教育セ
ンターにおける重度・重複障害教育に関する研修講座等の事業を充実し,一人ひとりの障害と程度に
応じた指導の充実に努めます。
県立盲学校において弱視用レンズを用いて学ぶ生徒
ウ 養護・訓練の充実
各学校において「養護・訓練」を指導するに当たっては,一人ひとりの障害の実態を的確に把握し
て指導内容を選択し,全体及び個別の指導計画を整備するとともに,指導形態や指導体制の改善に努
める必要があります。
このため,
○ 盲学校では,残存視力や聴覚等の感覚の活用や移動能力の向上に関すること。
○ 聾学校では,残存聴力や視覚等の感覚の活用及び言語の受容・表出の向上に関すること。
○ 精神薄弱養護学校では,精神発達遅滞以外の視覚障害・聴覚障害等の改善に関すること。及び
重複障害児については,環境の認知や意思の伝達に関すること。
○ 肢体不自由養護学校では,運動・動作の改善や意思の伝達に関すること。