平成12年度福島県小学校新教育課程説明会要項-027/64page

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れぞれに示す各事項の指導についても、相互に関連をもたせるようにすること。

(2)第2の第5学年及び第6学年の内容の「A 表現」の指導に当たっては、学校や児童の実態等に応じて、合唱や合奏、重唱や重奏などの表現形態を選んで学習できるようにすること。

 ○指導計画作成に当たっては、児童が表現形態を選んで学習を進めることができるよう題材を用意するとともに、弾力的な指導ができるよう、多様な教材を複数用意する。
 ○指導に当たっては、児童の主体的な学習活動を活発に進めるようにすることが大切である。その場合、指導計画の作成に当たっても複数の教師がそれぞれのグループに対して適切な指導ができるよう、協力的な指導の工夫について配慮する必要がある。

(3)国歌「君が代」はいずれの学年でも指導すること。

 ○表現学習の目標や内容と関連させ、児童の発達段階に即していずれの学年においても適切な指導を行うような指導計画を作成する。
 ○補訂(平成11年9月30日)
 74ページ、上から8行目から11行目を以下のように改める。

 国歌の指導に当たっては、国歌「君が代」は、日本国憲法の下においては、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念した歌であることを理解できるようにする必要がある。


(4)低学年においては、生活科などとの関連を図り、指導の効果を高めるようにすること。

 ○児童の心身の発達状況を踏まえつつ。生活科など他の教科における学習内容や経験との関連も図るようにするとともに、学級や学校の生活との関連にも十分配慮して指導計画を作成する。
【各学年にわたる内容の取扱いと指導上の留意点】
 第2の内容の取り扱いについては、次の事項に配慮するものとする。

(1)歌唱の指導における階名唱については、移動ド唱法を原則とすること。

 ○児童の実態を十分に考慮しながら、聴唱による学習を重視し、徐々に視唱による階名唱に慣れるよう指導の工夫をし、一人でも多くの児童が、無理なく視唱力を身に付けるようにする。

(2)和音及び和声の指導については、合唱や合奏の活動を通して和音のもつ表情を感じ取ることができるようにすること。また、長調及び短調の楽曲においては、1、4、5及び5 7を中心に指導すること。

 ○理論的に指導するのではなく、あくまでも音楽活動を進める中で、児童の感覚に訴えるとともに、合唱や合奏、音楽をつくって表現する活動など、具体的な活動を通して指導する。
 ○長調及び短調など、いわゆる機能和声による音楽を取り扱う場合には、その基本となる1、4、5及び5 7を中心に指導し、学習の内容や教材に応じて、適宜そのほかの和音も用いるように配慮する。

(3)各学年の「A 表現」の(3)の楽器については、次のとおり取り扱うこと。

 ○各学年で取り上げる打楽器は、木琴、鉄琴、我が国や諸外国に伝わる様々な楽器を含めて、演奏の効果、学校や児童の実態を考慮して選択すること。


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