教育福島0090号(1984年(S59)04月)-011page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

長期総合教育計画」の「等三期実施計画」(昭和五十九年度〜昭和六十年度)は策定しないこととしたので、昭和五十九年度の「福島県教育委員会重点施策」は「第二期実施計画」の体系に基づいて策定いたしました。

 

一、ゆとりある充実した学校教育の推進

 

学校教育は、知・徳・体の調和のとれた人間の育成をめざして行われているが、生涯学習の視点から、自ら学ぶ意欲や自ら考え正しく判断する力などの育成が一層必要となっている。

そのため、学校生活にゆとりと充実を実現し、児童生徒の個性や能力に応じた創造的な教育活動の展開に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 教育活動の質的充実

(2) 教職員の確保と指導力の向上

(3) 教育機会の拡充

(4) 教育施設・設備の整備充実

 

二、障害をもつ子どもたちへのより豊かな教育の推進

 

心身に障害をもつ子どもたちが、心身の状況に応じて障害を克服し、積極的に社会的自立を求めて努力するとともに、一人一人を生きることに喜びのもてる人間に育成することが一層必要となっている。

そのため、障害の種類と程度に応じた教育内容・方法の研究開発を進めるとともに、後期中等教育の整備充実を図り、きめ細かな教育の推進に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 教育機会の拡充

(2) 教育活動の質的充実

(3) 教職員の確保と指導力の向上

(4) 教育施設・設備の整備充実

 

三、あすをになう青少年の健全育成の推進

 

青少年に社会の成員としての責任と役割を自覚させ、現在及び将来の郷土のにない手として、豊かな創造性と自主性をもつ人間に育成することが一層必要となっている。

そのため、家庭、学校及び関係機関との連携を密にし、地域社会等の環境づくりに努めるとともに、青少年の主体的活動を助長し、青少年の健全育成事業の推進に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 青少年健全育成事業の充実

(2) 青少年教育施設の設備の整備充実

 

四、自ら学習し生きがいを求める社会教育の推進

 

県民一人一人が、生涯にわたり学習を継続することにより、充実した人生を送れるようにすることが一層必要となっている。

そのため、多様な県民の学習要求を的確に把握し、生涯にわたる各種の学習活動の機会を充実するとともに、地域社会に根ざした学習社会の実現をめざして社会教育活動の振興に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 社会教育事業の充実

(2) 社会教育指導者の養成確保

(3) 社会教育施設・設備の整備充実

 

五、健康と体力の向上をめざす社会体育の推進

 

 

生活が豊かになり、自由時間が増大するに伴い、県民の健康に対する関心が高まっている中で、年齢・性別・生活環境に応じた体力つくりを意図的、組織的に行う機会をつくることが一層必要となっている。

そのため、県民が日常生活の中で体育・スポーツ活動に親しむことにより、健康の増進と体力の向上が図られるよう関係機関との連携を密にし、体育施設を整備充実するとともに、体育・スポーツ団体の組織の充実に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 県民体力づくりの推進

(2) 社会体育指導者の養成確保

(3) 社会体育施設の整備充実

(4) 国民体育大会の誘致

 

六、伝統を生かし創造性をはぐくむ文化活動の推進

 

生活の豊かさに対する県民の考え方が、物質的な豊かさとともに精神的な豊かさを求めるというように、質的に転換している中で、豊かな風土と文化に支えられたうるおいのある県民生活の実現を期することが一層必要となっている。

そのため、先人の残した伝統的文化を継承しながら、新しい文化を創造発展させる体制づくりと日常生活に根ざした地域社会における文化活動の推進に努める。

なお、この重点施策を具現化するため、次の柱を掲げ体系的に推進する。

(1) 文化活動の充実

(2) 文化活動指導者の養成確保

(3) 文化施設の整備充実

(4) 文化の伝承の充実

 

以上は、重点施策の概要であるが、これを具体化するため、次ページから示すような事業及び指導行政の指針を設定し、教育行政を推進していきます。

市町村教育委員会、学校及びその他の教育機関にあっても、これらの趣旨を理解され、諸施策の実現に努められるよう期待しています。

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。