教育福島0148号(1990年(H02)07月)-034page

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悩み、先生方も個人的に悩みを抱えたまま解決の糸口もつかめないでいることもたくさんあるようです。

最近の教育相談に関する指導事例から、問題が複雑化する前の早期対応・早期解決への努力が極めて重要な指導のポイントであることは、すでに周知のとおりです。従って、日常の教育諸活動の中で直接児童生徒と向かい合っている先生方には、児童生徒の言動の変化をとらえ問題が複雑化する前の十分な対応が望まれるところです。

その意味からも、先生方が本教育相談事業を積極的にしかも気軽に活用されるよう期待しています。あわせて児童生徒及び保護者への本教育相談事業の啓蒙を学校ぐるみで行い十分な活用図るよう願っております。

 

巡回就学相談の案内

−県養護教育センター−

巡回就学相談は、養護教育センターが行っている養護教育相談事業の一環として、心身に障害が認められるか、又はその疑いのある就学前の幼児を対象として、県内各地で就学に関する相談を行うものです。

一、相談の内容

○ことばが遅れている

○落ち着きがない

○人や物がよく見えない

○ちえ付きが遅れている

〇体の動きが思うようにいかない

〇体が弱い

○身のまわりの始末がうまくできない

○その他、心や体の問題について心配なことがある

このような就学前の幼児を対象に実施しますが、場合によっては就学している児童についても相談に応じています。

二、相談の方法

相談は一人一人個別に、一で取りあげた心配なことを、保護者と子どもの面接を中心に行います。就学相談に加え、子どもの扱い方などの教育相談や医療相談も行い、希望があれば専門機関の紹介なども行います。また、相談の内容については秘密を固く守っております。

三、相談員

相談に当たるのは、小児科又は精神科の医師をはじめ、盲・聾・養護学校及び特殊学級の教員、児童相談所の心理判定員、養護教育センターの職員などです。

四、申し込みの方法

保護者の住所・氏名、子どもの氏名・年齢、相談の内容などを市町村の教育委員会に電話か手紙で申し込みます。

五、相談の期日・場所

別表の通りですが、変更する場合もありますので、あらかじめ地元の市町村教育委員会におたずねください。なお、時間は九時から十六時までの予定です。

 

平成二年度就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験の実施について

標記の認定試験は、文部省が毎年一回実施するもので、病気などやむを得ない事由のために、義務教育諸学校に就学することができず、保護者が就学させる義務を猶予又は免除された者等に対し、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために行う試験で、合格した者には高等学校の入学資格を与えるものです。

1 受験資格

(1) 就学義務猶予免除である者又は就学義務猶予免除者であった者で、平成三年三月三十一日現在までに満十五歳以上になる者

(2) 保護者が尋常小学校又は国民学校に就学させる義務を猶予又は免除された者

(3) 保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、義務教育諸学校を卒業できなかった者で、就学させる義務の猶予又は免除を受けることができる事由に相当する事由があったと文部大臣が認めた者

2 願書の受付

八月六日(月)から九月五日(水)まで、県教育庁高等学校教育課で受け付けます。

3 試験期日

十一月九日(金)

4 試験場

福島県庁東分庁舎三階 三〇二会議室

5 試験科目

国語、社会、数学、理科、外国語(英語)

その他詳しくは、左記へお問い合せください。

〒960福島市杉妻町二-十六

福島県教育庁高等学校教育課

中学校卒業程度認定試験係

電話〇二四五-二一-一一一一内線三九三六

 

巡回就学相談実施日及び場所

地区名相談日会場
県北9月3日(月)福島県庁東分庁舎(福島市)
会津7月12日(木)会津若松合同庁舎(会津若松市)
相双8月17日(金)サンライフ原町(原町市)
いわき7月31日(火)いわき市立内郷公民館(いわき市)

(相談の費用はかかりません。)

 

 

 


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