教育福島0158号(1991年(H03)10月)-015page
習活動を促進し、最終的には「生涯学習のまちづくり」の推進につながることが期待される。
◇平成二年七月に制定された「生涯学習振興法」の第3条で生涯学習振興のための都道府県の事業として六項目に、学校教育及び社会教育に係る学習(体育に係るものを含む)及び文化活動の機会に関する情報の収集・整理・提供体制整備が掲げられています。
◇県では、以上の報告や法律を受け、他県のシステムの調査や学習情報提供についての県民に対するアンケート調査を行い(図6、図7)、これらをもとに検討を重ね、「福島県の生涯学習情報提供システムの構想」〈表2〉をまとめ、平成六年度を目途に年次計画により、整備を図っていくこととしています。
1) 生涯学習情報提供システムの概要
生涯学習に関する各種の情報を収集・整理し、県のコンピュータにデータベースとして蓄積して市町村のパソコンを通じて、学習者への情報提供と相談を行うものです。
2)提供する情報の内容
ア 学習機会…各種学級、講座などの内容・期間・場所・参加方法
イ 施設…公民館、博物館、体育館などの所在地・利用方法
ウ 団体・グループ…公民館等を利用しているグループ・団体の活動内容、参加方法
エ 指導者…教育・文化・スポーツなどの講師、指導者の氏名・指導内容・連絡先
オ 教材…視聴覚ライブラリーの映画フィルムの内容、利用方法
カ 各種資格…資格、試験、各種技能検定等の種類・取得方法
キ 情報源…学習を進める上で専門的な情報を得るためのあて先
ク 図書…生涯学習に関する広報紙刊行物などの内容
ケ 民間団体・企業…教育産業、企業内講座などの内容
3) 情報提供と学習相談
学習者の相談に応じて、市町村の拠点(中央公民館等)に設置するパソコンを通じて、パソコン通信により、県に設置するホストコンピュータのデータベースから必要な情報を引き出し、提供するものですが、このシステムを地域に根ざしたものとして機能させていくためには、学習相談員が学習者との面接等を通した意見交換の中で、学習活動を継続し、質を高めていくことが重要であり、コミュニケーションが情報提供の核となるものです。
4) ネットワーク体制の整備
県民の必要に応じた情報の提供を
〈表2〉 福島県の生涯学習情報提供システムの構想