教育福島0166号(1992年(H04)10月)-045page
教職員の完全週休2日制について
今回は、本年八月一日から実施された完全週休二日制について説明します。
教育委員会の任命権に服する教職員のうち、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの取り扱いにおいて、他の職と大きく異にする訓令第6条に定める公立学校に勤務する教職員の完全週休二日制について、その基本的事項に係る点についての概要を述べます。
1 毎52週間において平均して週当たり40時間について
公立学校に勤務する教職員は、「特別の勤務に従事する職員であり」「職務の特殊性又はその機関の特殊の必要」があるものであるので、職員の勤務時間に関する条例第2条第3項及が職員の勤務時間に関する規則第3条第3項の規定に基づき、教職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りは、人事委員会の承認を得て、毎52週間において平均して週当たり40時間となるようにするものとしたこと
2 勤務を要しない日について
1) 勤務を要しない日(時間)の管理について
公立学校に勤務する教職員の週における勤務時間の割り振りが、各校種及び課程かつ曜日によって異なるため、各第二土曜日を含めた毎52週間において週当たり平均して40時間となるよう、所属長が勤務を要しない日(時間)の指定を行い指定簿をもって管理することとしたこと
管理する時間は、52週間において208時間であるが、現在の52週間は、平成四年八月二日から平成五年七月三十一日までを言うものであること
2) 指定簿における指定及び出勤簿について
ア 指定は、次の3)の日の指定及び4)の日の指定について、指定簿をもって学則に定める夏季休業日前に行うものとしたこと
イ 出勤簿の表示は、「週休」とすることとしたこと
3) すべての教職員に同一の勤務を要しない日について
ア 第二土曜日を指定することとしたこと
イ 休業日における第二土曜日以外の土曜日を指定するものとしたこと
4) 前記3)日以外の勤務を要しない日について
ア 定時制(夜間)以外の県立学校事務職員等
毎8週間につき三又は四の土曜日及び一の月曜日から金曜日までの日において指定するものとしたこと
イ 定時制(夜間)の県立学校事務職員等
毎4週間につき一又は二の土曜日において指定するものとしたこと
ウ 県立学校の教育職員等
夏季、冬季等の休業日における月曜日から金曜日までの十日以上の日において「まとめどり」として指定するものとしたこと
エ 県費負担教職員のうち校長、教諭等
前記ウの日と同様に指定するものとしたこと
オ 県費負担教職員のうち事務職員、栄養職員
前記3)の日以外の土曜日においても指定できるものとしたこと
カ ア、イの毎8週間及び毎4週間における週当たり40時間にするための勤務時間の調整は、夏季、冬季等の休業日においても行うことができるものであること
キ ウ、エの「まとめどり」は、当該年度の各学期の期間における勤務を要しない日(時間)に相当する分を目安として、夏季、冬季等の休業日に指定することが望ましいものであるとしたこと
5) 公立学校に勤務する教職員の勤務を要しない日(時間)は、1)の指定簿をもって3)及び4)の日に所属長が指定することによって勤務を要しない日と設定されることになるので、指定簿の管理は極めて重要であること
6) 療養休暇、疾病休暇及び出産休暇、看護欠勤、育児休業、分限休職停職にある教職員のその期間中における勤務を要しない日の指定は、所属長が行い、その取り扱いは他の教職員と同様であること
3 所属長が、指定した勤務を要しない日において勤務を命ずる場合について
1) 業務上、必要やむを得ない事由により勤務を命ずる必要がある場合に限られるものであること
2) 指定簿における指定の変更の手続きを行うこと
3) 前記2の3)の日の場合は、直近の休業日及びその休業期間における「まとめどり」として指定の変更を行うものとしたこと
4)前記2の3)の日の以外の場合においても、「まとめどり」として指定の変更を行うものであること
4 前記2の3)の日と県条例で定める休日である祝祭日が、暦年において重なった場合においても所属長は、勤務を要しない日の指定を行うものとしたこと
5 前記4の日において学校行事(全校一斉行事、学年単位行事)等必要やむを得ない場合は、所属長は、勤務を要しない日分については、直近の休業日に「まとめどり」として指定するとともに、休日分についても、休日としての代休措置の手続きを行うこととしたこと。
以上のほか、完全週休二日制の趣旨を可能な限り生かすため、新採用者、退職者及び常勤講師の指定をはじめ、勤務を要しない日の4時間未満の調整、振替を行う場合の期間、長期研修中の職員の指定、復職等後の指定、教育長が別に定めるとした職員等について細部にわたっての取り扱いについて運用基準が定められた。
施行通知 平成四年七月十七日付4教総第353号
改正通知、平成四年九月二十四日付4教総第450号