教育福島0181号(1994年(H06)09月)-045page

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的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する(第二条)。

(ロ) 児童に関するすべての措置をとるに当たり、児童の最善の利益が主として考慮される(第三条)。

(ハ) 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる(第四条)。

(ニ) 締約国は、父母、法定保護者等が児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する(第五条)。

 

児童の権利に関する条約

児童の権利に関する条約

 

(2) 生命に対する権利締約国は、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する(第六条)。

(3) 登録、氏名、国籍等についての権利

(イ) 締約国は、児童が出生後直ちに登録され、氏名を有し及び国籍を取得する権利の実現を確保する(第七条)。

(ロ) 締約国は、児童が国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項を保持する権利を尊重し、その身元関係事項が不法に奪われる場合には、これを回復するため、適当な援助及び保護を与える(第八条)。

(4) 家族から分離されない権利

(イ) 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保し、また、父母の一方又は双方から分離されている児童が父母との接触を維持する権利を尊重する(第九条)。

(ロ) 家族の再統合のための児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う(第十条)。

(ハ) 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる(第十一条)

(5) 意見を表明する権利締約国は、児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮される(第十二条)。

(6) 表現の自由についての権利児童は、表現の自由についての権利を有する(第十三条)。

(7) 思想、良心及び宗教の自由についての権利締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する(第十四条)。

(8) 結社及び集会の自由についての権利締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める(第十五条)。

(9) 干渉又は攻撃に対する保護いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対しして窓意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない(第十六条)。

(10) 情報及び資料の利用締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの情報及び資料を利用し得ることを確保する(第十七条)。

(11) 家庭環境における児童の保護

(イ) 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するとの原則の認識を確保するために最善の努力を払う(第十八条)。

(ロ) 締約国は、虐待、放置、搾取(性的虐待を含む。一等から児童を保護するためのすべての適当な措置をとる(第十九条)。

(ハ) 家庭環境を奪われた児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する(第二十条)。

(ニ) 締約国は、児童の養子縁組に当たり、児童の最善の利益について最大の考慮が払われること、また、権限のある当局によってのみこれが認めら

 

 

 


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