教育福島0203号(1997年(H09)06月)-022page

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教育ひと口メモ

わかりやすい教育法令解説2)

ボランティア休暇について

 

一 ボランティア休暇とは

 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部が改正され、ボランティア休暇が新設されました。

ボランティア休暇とは、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うための休暇のことです。

 

二 対象となる活動と期間

 

対象となる活動は、次に掲げる活動です

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動。

(2) 主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動。

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動。対象となる期間は、一の年において五日以内で、分割も可能です。

 

三 ボランティア休暇の取扱いについて

 

福島県教育庁等に勤務する職員の休暇等に関する取扱要領(以下「取扱要領」にボランティア休暇の取扱いが規定されているので、その主な点を挙げますが、詳細は、取扱要領を参照願います。

(1) この休暇を受けようとするときは、ボランティア活動計画書を添付すること。

(2) 「報酬を得ないで」とは、交通費等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨であること。

(3) 「相当規模の災害」とは、災害救助法による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいうものであること。

(4) 「常態として日常生活を営むのに支障がある」とは、その者にとっての普通の状態が日常生活を営むのに支障が生じているということであり、短期間で治癒するような負傷、疾病などにより支障の生じているものに対する看護等については、休暇の対象とはならないこと。

(5) 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

(6) ボランテイア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらに合わせた日数が五日以内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となること。

(7) ボランテイア活動のための事前講習等に参加する場合については、一日の全部が講習等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とはならないが、実際の活動を行う日の一部の時間が講習などに充てられている場合には、その時間についても休暇の対象となること。

(8) この休暇を取得してボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法等の規定に抵触することのないよう留意するとともに、地方公務員として行政の政治的中立性等の観点から県民の誤解を招くことのないよう注意すること。

なお、ボランティア活動中の安全には十分注意を払う必要がありますが、活動中の不慮の事故により、職員自身が負傷する場合や他人の物を破損してしまう可能性もあるので、ボランティア活動保険に加入することをお勧めします。

 

 


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