教育年報1970年(S45)-060/260page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

第2節 教職員の人事・任用

 1.小・中学校の人事・任用

(1)人事異動の基本方針

 人事異動の基本方針については、昭和44年度末における方

針を検討し、必要な修正を加えて作成した。

 次にその内容をかかげる。

  昭和45年度末小・中学校教職員人事に関する方針

                   福島県教育委員会

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、学校教育の刷新

充実をはかり、本県教育水準の向上を期するためには、教職

員組織の充実強化を行なわなければならない

 よって本委員会は、年度末人事方針を下記のとおり策定し、

この実現を期するものである。実施にあたっては、市町村教

育委員会との緊密な提携協力はもとより、教育関係者の積極

的な協力と、広く県民各位の理解ある支持を切望してやまな

い。

            記

1.基本方針

(1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果向上をはかる。

(2)教育の機会均等の理念に立脚して、地域差、学校差の

  是正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化をは

  かる。

(3)教育優先の立場から厳正公平な人事を行ない、教職員

  の士気の高揚をはかる。

2.重  点

(1)教育の刷新充実をはかるため有能適格な教職員の確保

  につとめ、新進有為な人材の登用をはかる。

(2)へき地学校の教職員組織の充実をはかるため、都市、

  平地、へき地相互間の交流を促進する。

(3)教育水準の向上をはかるため、教職員の広域交流を促

 進する。

(4)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職の選

 考及び配置の適正を期する。

(5〉特殊教育の振興をはかるため、担当者に適任者を配置

 する。

3.実施方針

(1)採 用

 1) 教員については、資格・人物・健康・成績等に基づ

  いて選考し、その配置の適正を期する。

 2)事務職員については、教員に準じて行なう。

(2)交 流

 1)免許状・年齢構成・性別等について各学校の均衡を

  はかるため、つとめて広域にわたって交流を行なう。

 2)都市と農村およびへき地との計画的な交流を行なう。

 3)中堅の立場にある教員の計画的な相互交流を行なう。

 4) 他県等との計画的な相互交流を行なう。

 5)特殊教育担当者の適正な配置を行なう。

 6) 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行なう。

(3)昇任

 1) 校長については、その職責の重要性にかんがみ、資

   格・人物・指導力・勤務実績・健康等のすぐれた者の

   うちから厳選する。

  2)教頭については、校長に準じて厳選する。

  3)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等に

   よって選考する。

  4)事務職員については、勤務年数・勤務実績等によっ

   て選考する。

 (4)降任及び退職

   勤務実績・健康・年齢・勤務年数等を考慮して慎重に

  行なう。

(2)人事異動の具体方針

 人事異動の具体方針は、人事実施要項に定められているが、

昭和45年度末人事の特色となる点はつぎのとおりである。

 1) 採用は教員採用候補者名簿に登載された者の中から選

  考することとし、採用事務の合理化をはかった。なお、

  配置に当っては、原則として出身ブロック外に採用する

  こととした。これは、広域交流、へき地交流の円滑化を

  ねらったものである。

 2)交流の一般的基準中に「教育振興の立場を優先する。」

  旨を明記するとともに、地区間の格差是正のため地区間

  交流を計画的に促進した。

 3)へき地と平地間の交流については、これを推進するた

  め、地域区分のC地区学校についての改訂を昨年に引き

  続き実施した。

 4) へき地学校の多い会津ブロックの人事交流を促進する

  ため、出身地、勤務校ともに会津ブロック外のへき地未

  経験者が会津ブロックに転入してへき地勤務をする場合

  は、1級地は2年以上、へき地振興会及び教育事務所指

  定のへき地校は3年以上とそれぞれ勤務を要する期間を

  1年短縮する措置をとった。

   さらにへき地学校に勤務すべき該当者のすくない地域

  においては、採用年度のいかんにかかわらず計画的にへ

  き地学校に転出させることとした。

 5)過員解消、へき地未経験者の偏在を調整するため、総

  合人事交流計画により広域交流を計画的に促進する措置

  をとった。

 6) 退職勧しょうの基準については、「退職勧しょう要綱」

  の改訂を行ない、計画的に年齢の引きあげをはかり、本

  年度は校長58才、扶養義務者でない者についても52才と

  1年延長した。

   また、教育の刷新充実と年齢構成の観点から、生活主

  体者でない者で満45才以上又は勤続年数20年以上の者で、

  年金年限に達したものについても退職勧しょうができる

  ようにした。

   これを要するに、「未来をひらく豊かな教育」をめざ

  す本県教育の振興をはかるために、全県的視野にたって

  適材を適所に配置するとともに、広域行政に即応する教

  育優先の人事を実施するよう前年に引き続き努力した点

  である。

(3)教職員の配置基準

 標準法改正第3年次であり、学級編制基準改善との関連に

おいて、教職員の配置基準を次表のとおり改善した。

 なおこの基準を、より改止法の趣旨に近づけるために、さ


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。