教育年報1970年(S45)-074/260page

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  3)管理職の適材登用と適所への配置

    小規模校およびへき地検に勤務する優秀な教員の中か

   ら適格者を管理職に登用するとともに、適所への配置に

   つとめた。

    なお、校長昇任の場合へき地学校2年、または、農山

   村5年以上の経験を有することが必須の資格条件とされ、

   また、「管理職資格考査」の受考資格条件もへき地、ま

   たは農山村の経験を有することとされている。

 (2)へき地学校教職員の経済的優遇策

  1)研修旅費の支給

    へき地学校勤務教職員の研修旅費として人事委員会指

   定校に勤務する教員1人に対し、4,000円、また、分校

   に勤務する教員1人に対し、3,000円が支給される。

  2)4、5級地の学校に赴任する新採用教員に対する赴任

   旅費の支給。

  3)へき地手当の支給。

    人事委員会指定のへき地校に勤務する教職員に対し、

   給料と扶養手当の月額の合計額に1級地から5級地まで

   それぞれ、8%、12%、16%、20%、25%を乗じて得た

   額をへき地手当として毎月支給されている。

    また、へき地教育振興法の一部改正に伴って、へき地

   学校に準ずる学校に勤務する教職員に対して4%のへき

   地手当、及びへき地学校、またはへき地学校に準ずる学

   校に異動し、当該異動に伴って住居を移転した教職員に

   対して、へき地手当に準ずる手当が支給されることになる。

  4) へき地教職員の特別昇給制度の実施

    交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれ

   ない山間地その他の地域に所在する学校に勤務する教職

   員の功績に報い、併せて人事交流の促進と適正化を計る

   ため昇給期間の短縮措置を行なっている。

勤務年数
級別区分
1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上
5級・4級 6月 短縮 12月 短縮    
3級・2級 3月 〃 9月 〃 12月短縮  
1級 3月 〃 6月 〃 9月 〃 12月短縮

(3)へき地学校教職員の配置に対する特別措置

  へき地教育振興法第4条第2項に「都道府県は、へき地

 学校に勤務する教員、および職員の決定について特別の考

 慮を払わなければならない」とあるが、本県としては、へ

  き地学校教職員の定数配置について、次のような措置を行

 なった。

 1)小規模学校に対する補正教員(分校補正)の配置。

  ○分校3校以上を有する学校に教員1名を増員する。

  ○本校が3学級以下の小規模校で、分校を有する学校に

   教員1名を増員する。

 2)単級、5複、4複の解消。

 3)3複について標準法通り児童数15人までを1学級に改

  善した。

 4) 2複について1学級あたり児童・生徒数を標準法通り

  小学校では22人まで、中学校では15人までとする。

 5)へき地校におよそ9校につき1人の割合で養護教員を

増員する。

(4)教育事務所指定へき地検の逓減

  へき地校の県全体の学校数に対する割合が大きく、円満

 なへき地交流がきわめて困難であること、および交通事情

 その他の改善によるへき地の変化等から検討し、教育事務

 所指定のへき地校を次の通り解消した。


教育事務所指定校数
年度 小学校 中学校
指定校数 全校数に
対する割合
指定校数 全校数に
対する割合
指定校数 全校数に
対する割合
昭和41 117 % 15 33 % 11 150 % 13
〃42 85 11 25 8 110 10
〃43 67 9 22 7 89 8
〃44 37 5 11 4 41 5
〃45 29 4 9 3 38 4
〃46 19 3 8 ・3 27 3


(5)学校、学級規模の適正化

  本県のへき地検には、小規模校や分校が多く、また児童・

 生徒数が少ないため複式学級が多いので学習指導に因難を

  きたしている。

   したがって、学校の統廃合をはかり教育条件の改善をは

 かった。

  統廃合状況は次のとおりである。

  小学校

   ○2校を統合した件数    1

   ○廃止した本校数      2

   ○廃止した分校数     16

  中学校

   ○2校を統合した件数    2

   ○3校を統合した件数    2

   ○4校を統合した件数    1

  3.今後の問題点

(1)へき地校の教職員の充実をはかること。

  へき地校に勤務する教職員の年令別構成から見て中堅教

 員が少ないことにかんがみ、これが解決のため、へき地に

 勤務する教職員の優遇策、地元の受入れ体制の整備、へき

 地派遣制度の推進が必要である。

(2)へき地と都市、平地との人事交流を推進すること。

  高度へき地に勤務する教職員の転出についての優先人事、

 へき地勤務未経験者についての計画的へき地転入等すすめ

 て来たが、今後はさらに計画的広域交流を推進する必要が

 ある。

(3)施設設備の充実と学習指導法の改善をはかること。

  教育機器の導入等施設設備、教材教具の充実により学習

 指導法 困難性を打開し、学習の能率化や個別化を促進し

 教育水準の向上をはかる必要がある。

(4)福島県へき地教育振興会との協力をいっそう強化する。

  本県へき地教育振興会は、昭和25年に県民の友愛精神か

 ら発足し、以来20余年間の長きにわたりへき地教育振興の

 ために多大の貢献をして来た団体であり、今後はさらに、

 密接な連絡提携のもとに協力を強化しへき地教育の振興を

 はかる必要がある。


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