教育年報1971年(S46)-008/255page

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第4節福島県長期総合教育計画

1.長期総合教育計画第2期実施計画一昭和

46年度の実績評価と今後の方向一の発行

昭和41年4月に福島県長期総合教育計画を設定し、それに

もとづいて昭和42年10月に第1期実施計画を、昭和45年10月

に第2期実施計画を策定した。

従来、実施計画の実績評価は3年ごとに実施してきたが、

今回から単年度ごとに実績評価を行ない、実施計画の補完修

正を行なうことの必要性から「一昭和46年度の実績評価と今

後の方向一」を発行した。

内容(1)教育施策の方針と施策の重点

1)学校教育の機会均等の確保

2)科学技術教育の振興

3)教育内容・方法の現代化と教育諸条件の整備

4)学校教職員の指導力の向上

5)芸術文化の振興と文化財保護の強化

6)青少年教育・成人教育の振興

7)体格・体力の向上とスポーツの振興

8)教育行政の近代化

(2)教育行政指標

1)幼稚園教育

2)小学校教育

3)中学校教育

4)市町村立養護学校

5)県立特殊学校

6)高等学校

7)社会教育

2.市町村の長期教育計画策定の動き

下表は、県下各市町村における教育計画策定状況を調査し

たものである。

昭和46年6月現在教育事務所管内別教育計画策定に関する

総括表

項目\管内別 県北 県中 県南 会津 南会 相双 いわき 比率 (%) 対45年比率
教育行政部門のみとして 1 2 1 2 - 1 - 7 7.8 0.78倍
市町村振興計画の一部門 4 7 6 11 3 4 1 36 40.0 1.57倍
年次別施設関係程度 3 4 - 1 1 2 - 11 12.2 0.85倍
目下策定中 教育行政部門のみとして 1 2 - 1 - - - 4 4.4 1.33倍
市町村振興計画の一部門 3 1 2 2 - 1 - 9 10.0 0.75倍
年次別施設関係程度 1 1 1   1 - - 4 4.4 0.67倍
今後策定する見通し 4 1 1 3 1 
不明1
5 - 15 
不明1
16.7 
不明 11
1.07倍
策定する見通しない - - 1 1 - 1 - 3 3.3 0.30倍
  17 18 12 21 7 14 1 90 100.0  

県下90市町村のうち、何らかの長期的教育計画を有するも

のは54(昨年より+2)、目下策定中17(昨年より−4)、計画

なしは19(昨年より−5)の市町村となっている。

「有」と「目下策定中」を合わせると71市町村となり全体

の79パーセントに達する。

地域の実態に即して計画的に教育行政を執行する立場から

も、今後更に努力が期待される。

第5節広報

1.福島県教育庁広報事務処理要項

昭和46年度の広報体制の強化と、教育庁内部における広報

事務を有効適切に行なうために、福島県教育庁広報事務処理

要綱を制定した。

(目的)

第1条この要項は、福島県教育庁組織規則第4条第14号

に定める福島県教育庁(以下「教育庁」という。)に

おける広報事務を有効適切に行なうための基本的事

項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において「広報事務」とは、教育行政に

対する教育関係者および一般県民の理解と信頼をた

かめ、積極的に協力を得るため、教育行政の実情を

県民に伝える活動、および教育行政に対する県民の

要望・意見・反響を調査・収集する活動を包括する

広報事務をいう。

(広報事務)

第3条教育庁が行なう広報事務は、次の各号に定めると

おりとする。

(1)広報事務に必要な企画および調査を行なうこと。

(2)広報誌紙を編集発行すること。

(3)教育広報関係の資料を収集・管理または提供する

こと。

(4)教育に関係ある法令・条例・規則・告示および通

達の趣旨・内容を広報すること。

(5)教育委員会の施策の周知徹底と、その実施状況を

広報すること。

(6)教育行政に対する県民の意見および要望の広聴に

関すること。

(7)報道機関との連絡調整に関すること。

(8)官公庁各種広報機関との連絡調整を行なうこと。

(9)教育関係団体の行なう広報事務との連絡協調に関

すること。

(10)市町村教育委員会の行なう広報について指導・助

言および援助をすること。

(11)その他必要な広報事務を行なうこと。

(広報委員会)

第4条教育庁に,おける広報事務を円滑に処理するため広

報委員会(以下「委員会」という。)をおく一。

2委員会は、広報事務の企画および運営についての必

要な事項を審議するとともに連絡調整をはかる。

(委員会の組織)

第5条委員会は委員若干名をもって組織する。


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