教育年報1971年(S46)-021/255page

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イ.支出項目別実績 (単位 千円)

  総額 消費的支出 投資的支出
教授費 維持費 修繕費 補助活動費 所定支払費 土地建築費 設備備品費 図書購入費
P・T・A、その他 全日制 741,940 226,383 38,673 42,592 10,188 72,337 178,362 156,789 16,616
定時制 51,000 13,518 3,508 3,294 837 4,179 12,668 12,219 777
通信制 1,481 1,018 121 - - 135 - 207 -
794,421 240,919 42,302 45,886 11,025 76,651 191,030 169,215 17,393
学校徴収金 全日制 680,990 556,208 7,994 8,202 3,127 15,004 20,429 42,526 27,500
定時制 63,700 27,267 1,073 1,046 27,861 28 69 4,182 1,924
通信制 1,670 1,613 26 - - 19 - - 12
746,360 585,088 9,093 9,248 30,988 15,301 20,498 46,708 29,436
合計 1,540,781 826,007 51,395 55,134 42,013 91,952 211,528 215,923 46,829

2)私費で雇用した職員

 ア.私費雇用職員の職種別比率

人員計\職種別 図書館職員 事務補助員 教務関係補助 進路関係事務 実験実習補助 給食補助員 用務労務員
168 50 101 2 4 3 1 7
100 29.6 60.3 1.2 2.4 1.8 0.6 4.1

3)団体会計徴収金

 ア.生徒1人あたり平均徴収月額

課程別\区分 PTA会費 生徒会費 図書費 実験実習費 施設設備費 その他
全日制 292円 210 92 91 1,097 241
定時制 271円 196 66 79 699 824

なお、詳細は報告書を刊行したので参照されたい。


第7節 教職員の給与

  1.給与制度改正の概要

 昭和46年度においては、前年度に引き続いて、人事委員会

の給与勧告に基づく給与改定が昭和46年5月1日に行なわれ

たが、その引き上げ率は、給料l0.36%、諸手当0.71%、そ

の他0.67%、計11.74%であった。

 改正内容は、給料表では初任給と、2人世帯形成時から手から3

人世帯形成時にかけての職員の給与の引き上げを中心に、中

位等級以下の給与改善に重点がおかれた。

 特に、高校卒と大学卒との初任給の号給差を、6号給差か

ら5号給差に改められ、このため初任等級の号給構成に一部

調整が加えられた。

 諸手当では、


(1)扶養手当

  扶養手当の月額を配隅者2,200円、満18歳未満の子2人ま

 では1人につき600円(配偶者がない職員の子にあっては1

 人を1,400円)とされた。

   また、児童手当の支給対象となる子は、扶養手当は支給

 されないこととなった。


(2)初任給調整手当

  医療職給料表(1)の適用を受ける医師に対する初任給調整

 手当の支給月額の限度を80,000円まて引き上げられ、その支給

 期間の限度を30年とされた。


(3)期末勤勉手当

 ア.6月に支給される期末手当の額が0.1月分増額された。

 イ管理、監督の地位にある職員の一部に対する期末手当

  および勤勉手当について、その職責に応し、算定の基礎

   とする給与に給料月額の25%以内の額を加えることとさ

  れた。

 また、定時制通信教育手当が昭和46年4月1日から、校長、

特別調整額受給教員については、5%から8%に、教員及び

実習助手については、7%から10%に引き上げられた。

 産業教育手当についても同日から、工業科を担当する教員

に対し、7%から10%(定時制通信教育手当受給者について

は3%から6%) に引き上げられた。


 

 2.教職調整額の新設

 教育職員の職務と勤態態様の特殊性から、新たに給料相当

の性格を有する給与として教職調整額が支給されることとな

った。

 これは、昭和46年2月8日の人事院の意見の申し出により

、立法化されたもので、教育職員のうち2等級または3等級の

教諭等に対し、給料月額の4%が、昭和47年1月1日から支

給された。このことにより、教職調整額の支給を受ける者に

ついては、超過勤務手当および、休日給は支給されないことと

なった。

 さらに、期末勤勉手当等の諸手当の算定の基礎に、教職調

整額が加えられた。

 また、校長等1等級の者には、前述の教員との給料の逆転

を防止するため、一定の額(小・中学校2,900円、高等学校

3,000円)を給料月額に加えられることとなった。


  3.給与支給の電算化

 小・中学校教職員にかかる給与支払事務が、県の電算処理

推進体制に呼応して、 県職員に引き続いて、昭和46年4月1日

から電算化されることになった。

 これにより、小・中学校において行なわれていた例月の給

与計算ならびに年末調整の複雑な計算事務は、挙に解消され、

学校事務の能率化に寄与された面が大であった。


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