教育年報1972年(S47)-026/285page
第7節 教職員の給与
1.給与制度改正の概要
昭和47年度においては、前年度に引き続いて、人事委員会
の給与勧告に基づく給与改定が行なわれ、その実施時期は、
国家公務員に準じて、昭和47年4月1日とされた。
引き上げ率は、給料9.35%、諸手当0.74%、その他0.59%
計10.68%であった。
改定内容は、給料表では、前年と同様、初任給と、2人世
帯形成時から3人世帯形成時にかけての職員の給料の引き上
げを中心に、中位等級以下の給与改善に重点がおかれた。
諸手当では
(1)扶養手当
扶養手当の月額を、配偶者2,400円、満18歳未満の子2人
までは、1人につき800円(配偶者がない職員の子にあって
は、1人を1.600円)とされた。
(2)初任給調整手当
医療職給料表(1)の適用を受ける医師に対する、初任給調整手
手当の支給月額の限度は、10万円まで引き上げられ、その支
給期間の限度を35年とされた。
(3)通勤手当
ア.交通機関等利用者については、運賃等相当額の全額支
給の限度額が、2,800円から4,000円に引き上げられ、運
賃等相当額が、4,000円をこえる部分についての2分
の1の加算の限度額についても、1.400円から2,000円に
引き上げられた。
イ.自転車等交通用具使用者については、勧告に基づき、
昭和47年4月から7月までは、通勤距離2km以上10km未
満が1,000円に、10km以上が1,800円に引き上げられた。
さらに、昭和47年8月より、本県独自の改善策として、
通勤距離を8段階に分け、その距離に応じて、手当額を
新たに設けた。 (諸手当一覧参照)
2.行政職給料表の一部改定
人事委員会の勧告に基づいて、行政職給料表に、国家公務
員の行政職俸給表(一)の1等級を、特1等級として導入し、昭
和48年1月1日より適用された。
なお、これに伴い、等級別標準職務の格付けが、下表のよ
うに改定された。
特1等級 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級 改定前 部長 課長 課長補佐 係長 係員 補助係員 改定後 部長 補助係員 係員 係長 課長補佐 課長
3.教員特殊業務手当の新設
教職調整額を受ける教育職員が、学校の管理下において行
なう非常災害時の緊急業務、その他の特殊な業務に従事し、
その業務が心身に著しい負担を与える場合に、特殊勤務手当
として、教員特殊業務手当が昭和47年1月1日から支給され
ることになった。
これは、教職調整額について、人事院の意見の申し出(昭
46,2,8)の際、非常災害時における勤務、その他、特殊な勤
務に対して、手当支給を別途検討されていたこと等により、
昭和46年12月28日に人事院規則が改正され、これに準じて、
本県の特殊勤務手当に関する条例が改正されて制度化された
ものである。