教育年報1972年(S47)-092/285page

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   第2節 教職員の人事・任用

    1.小・中学校の人事・任用

 1 人事異動の基本方針

  人事異動の基本方針については、昭和46年度末における

  方針を検討し、必要な修正を加えて作成した。

   次にその内容を述べる。

   昭和47年度末小・中学校教職員人事に関する方針

  教育に対する県民の期待と要望にこたえ、学校教育を刷新

 充実し、本県教育水準の向上を期するためには、教職員組織

 の充実強化と、数職員の士気の高揚をはからなければならな

 い。

  かかる観点から本委員会は、年度末人事方針を下記のとお

 り策定し、この実現を期するものである。実施にあたっては、

 市町村教育委員会孝の緊密な提携はもとより、教育関係者の

 積極的な協力と、広く県民各位の理解ある支持を切望してや

 まない。

              記

 (1).基本方針

  1) 全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効果

   の向上をはかる。

  2) 教育の機会均等の理念に立脚して、地域差、学校差の是

   正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化をはかる。

  3) 教育優先の立場から厳正公平な人事を行ない、教職員

   の士気の高揚をはかる。

 (2)重点

  1) 教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確保と

   新進有為な人材の登用をはかる。

  2) へき地学校の教職員組織の充実をはかるため、各地域

   の実態に応じ、都市平地、、へき地相互間の交流を計画

   的に推進する。

  3) 地域差、学校差の是正をはかり、教職員組織の適正化

   を期するための広域交流を推進する。

  4) 学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職への

   登用にあたっては、適任者を厳選するとともに適材を適

   所に配置する。

  5) 特殊教育の振興をはかるため、担当者に適任者を配置

   する。

 (3).実施方針

  1) 採 用

   ア 教員については、資格、人物、健康、成績等に基づ

    いて厳選し、その配置の適正を期する。

   イ 事務職員については、教員に準じて行なう。

  2) 交 流

   ア 免許状、年令構成、性別等について各学校の均衡を

    はかるため、つとめて広域にわたって交流を行なう。

   イ 各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間の

    計画的な交流を行なう。

   ウ 中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行なう。

  エ 他県等との計画的な交流を行なう。

   オ 特殊教育相当者の適正な配置と交流を行なう。

   カ 同一校相当年数勤務者の適正な交流を行なう。

 3)昇任

  ア 校長については、その職責の重要性にかんがみ資格、

   人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた者のうち

   から適任者を厳選する。

   また、相当期間へき地または、特殊教育の経験を有し、

   勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

  イ 教頭については、校長に準じて行なう。

  ウ 教員については、勤務年数、勤務実績等によっ

   て選考する。

 4) 降任及び退職

   勤務実績、健康、年齢、勤務年数等を考慮して慎

   重に行なう。

(4)この方針の準用

   この方針は、昭和48年度における年間人事においても、

   準用する。

(5)人事移動の具体的方針

 人事異動の具体的方針については、人事実施要項に定めら

れているが、昭和47年度末人事の特色となった点はつぎのと

おりである。

 1) 採用は、教員採用候補者名簿に登載された者から選考

  し、これが配置にあたっては、原則として出身ブロック

  外に採用する。これは、広域交流、へき地交流の円滑化

  をねらったものである。       

 2)事務職員の採用については、県人事委員会が、「公立

  小・中学校事務職員採用試験」を実施し、合格者の中か

  ら任命しすることとした。

 3)交流にあたっては、免許状、性別、年齢構成等の均衡

  をはかるとともに、中堅の立場にある教員の配置をも考

  慮して、広域交流を積極的に推進し、教育の刷進充実を

  はかった。また、へき地学校教職員組織の充実をはかる

  ため、各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地間の交

  流を計画的に進めた。

 4) 昇任については、校長、教頭等その職責の重要性にか

  んがみ、適任者を厳選した。特に、へき地教育、特殊教

  育にすぐれた成績をおさめた人材を登用し、へき地勤務

  教職員および特殊教育にたずさわる教職中の志気の高揚

  をはかった。

 5)教職員定数の減少に伴う過員解消と、へき地未経験者

  の偏在を調整するため、総合人事交流計画を計画的に促

  進する措置を、昨年に引き続き実施した。

 6)退職勧しょうの年齢については、扶養義務者(生活主

  体者)でない者の年齢を1年引き上げ53才とした。

(6)教職員の配当基準

 本年度は、学校統廃合等により18の学校減、児童生徒の減

  11,597名、学級数において245の減となり、昨年度と同

様、厳しい教職員定数となった。

 標準法改正最終年度であり、学級編制基準改善との関連に

おいて、教職員の配置基準を次表のとおり改善した。

 なお、この基準を、より改正法の趣旨に近づけるために、

さらに、次の補正を行ない、適正な配置になるよう努めた。


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