教育年報1975年(S50)-018/303page
ア 青少年教育施設調査
者少年に対し各種の研修、体育等を通じ心身ともに健
全な青少年の育成を図ることを目的として、地方公共
団体が条例で設置した施設で教育委員会が所管するも
の。
イ 婦人会館調査
婦人指導者や一般婦人のために、各種の研修、交流
・情報及び各種婦人団体が行う婦人教育活動の拠点と
して、婦人の資質・能力の開発や知識・技術の向上を
図ることを主たる目的として、地方公共団体が設置し
た婦人会館(婦人文化会館・婦人センター等の名称の
ものを含む。)で、教育委員会が所管するもの、及び民
法第34条の法人が設置した婦人会館。
ウ 社会教育会館調査
公民館の事業と同種の事業を行うことを目的として
市町村が条例で設置した社会教育会館(社会教育セン
ターの名称のものを含む。)で、教育委員会が所管する
もの。
(3) 調査の時期
昭和50年5月1日現在で調査。
(ただし、諸活動状況調べと経費調べは、昭和49年度間
で調査。)
(4) 調査結果の概要
1) 社会教育行政
ア 教育委員会事務局の職員
社会教育関係の市町村教育委員会事務局の職員(教
育次長及び部長にある者を除き単純労務に従事する者
を含む。)は、専任168人、兼任2人となり、1教育委
員会当たりで1.9人となっている。これを市・町・村
別にみると、市で7.3人、町で1.3人、村では1.0人
となっている。また職名別にみると表1に示すとお
りである。
表1 市町村教育委員会事務局の職名別職員数(社会教育関係)
区分 計
(専任のみ)職名別 課長 社会教育
主事派遣社会
教育主事社会教育
主事補事務職員 技術職員 その他
の職員計(90) 168 18 50 20 5 69 - 6 市(10) 73 11 14 5 3 37 - 3 町(51) 66 4 25 14 1 21 - 1 村(29) 29 3 11 1 1 11 - 2
イ 社会教育主事
市町村教育委員会における社会教育主事(社会教育
主事補を含む。)の設置状況は、市が90%(9市一22人)
町が60.8%(31町一40人)、そして村が41.4%(12村
一13人)となっている。平均で57.8%(75人)の設置
率を示している。
また、社会教育主事となる資格は、社会教育法第9
条の4の第1号から第4号までと、同法改正法附則4
項に規定されているが、その資格条項別構成をみると
図1に示すとおりである。
図1 社会教育主事の資格条項別構成