教育年報1975年(S50)-018/303page

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 ア 青少年教育施設調査

   者少年に対し各種の研修、体育等を通じ心身ともに健

  全な青少年の育成を図ることを目的として、地方公共  

  団体が条例で設置した施設で教育委員会が所管するも

  の。

 イ 婦人会館調査

   婦人指導者や一般婦人のために、各種の研修、交流  

  ・情報及び各種婦人団体が行う婦人教育活動の拠点と

  して、婦人の資質・能力の開発や知識・技術の向上を

  図ることを主たる目的として、地方公共団体が設置し

  た婦人会館(婦人文化会館・婦人センター等の名称の

  ものを含む。)で、教育委員会が所管するもの、及び民

  法第34条の法人が設置した婦人会館。

 ウ 社会教育会館調査

   公民館の事業と同種の事業を行うことを目的として

  市町村が条例で設置した社会教育会館(社会教育セン

  ターの名称のものを含む。)で、教育委員会が所管する

  もの。

(3) 調査の時期

 昭和50年5月1日現在で調査。

  (ただし、諸活動状況調べと経費調べは、昭和49年度間

で調査。)

(4) 調査結果の概要

1) 社会教育行政

  ア 教育委員会事務局の職員

   社会教育関係の市町村教育委員会事務局の職員(教

  育次長及び部長にある者を除き単純労務に従事する者

   を含む。)は、専任168人、兼任2人となり、1教育委

  員会当たりで1.9人となっている。これを市・町・村

  別にみると、市で7.3人、町で1.3人、村では1.0人

   となっている。また職名別にみると表1に示すとお

   りである。

表1 市町村教育委員会事務局の職名別職員数(社会教育関係)

区分
(専任のみ) 
職名別
課長 社会教育
主事
派遣社会
教育主事
社会教育
主事補
事務職員 技術職員 その他
の職員
計(90) 168 18 50 20 5 69 - 6
  市(10) 73 11 14 5 3 37 - 3
町(51) 66 4 25 14 1 21 - 1
村(29) 29 3 11 1 1 11 - 2

 イ 社会教育主事

 市町村教育委員会における社会教育主事(社会教育

主事補を含む。)の設置状況は、市が90%(9市一22人)

町が60.8%(31町一40人)、そして村が41.4%(12村

一13人)となっている。平均で57.8%(75人)の設置

率を示している。

  また、社会教育主事となる資格は、社会教育法第9

 条の4の第1号から第4号までと、同法改正法附則4

 項に規定されているが、その資格条項別構成をみると

 図1に示すとおりである。

図1 社会教育主事の資格条項別構成

社会教育主事の資格条項別構成


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