教育年報1976年(S51)-110/309page

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  1 学校防火査察の実施と指導

(1) 県教育委員会の実施要項

 1) 学校が行う学校防火診断の実施の徹底と指導をする。

 2) 無人校をなくすよう宿日直代行員の設置促進を指導する。

 3) 木造校舎のうち、小学校32校、中学校19校、計51校を

  対象として、県教育庁義務教育課管理主事、消防署員が

  中心となって学校防火査察を行い、代行員の設置、査察

  結果の改善事項について市町村に要請する。

 4) 防火に関する広執活動を強化し、防火思想の高揚を図

  る。

(2) 市町村教育委員会に対する指導

 1) 小学校・中学校宿日直代行員、警備員の配置を促進す

  る。

 (2) 防火診断を計画的、科学的に実施し、防火体制を強化

  する。

 3) 学校管理体制を検討し、教職員並びに宿日直代行員の

  宿日直勤務の厳正を期する。

 4) 防火に関する施設・設備の改善を図り、その適切な活

  用に努める。

 2 学校防火診断の実施

(1) 学校防火診断実施のねらい

  各学校ごとに防火に関する自己診断を行い、防火体制、

 消火計画その他について診断結果の評価をなし、問題点の

 発見に努めるとともに、これが対策を講ずることによって

 平常の防火管理を強化し、学校火災の発生を未然に防止す

 るため、学校防火診断を毎年5月1日、12月1日を中心と

 して実施している。

(2) 防火診断の内容

 1) 防火体制

  ア 消火計画が適正に作成されているか。

  イ 消火通報伝達の方策が樹立され、避難訓練が定期に

   実施されているか。

  ウ 防火管理は適切になされているか。

  エ 防火に関する教育は適宜なされているか。

 2) 宿日直(警備・代行)員の勤務状況

  ア 防火のための巡視は規定どおり実施されているか。

  イ 宿日直日誌は確実に記載されているか。

 3) 火気関係設備及び取り扱い状況

  ア 煙突、煙道に防火上の問題点はないか。

  イ ストーブ、火鉢、こんろの配置、使用は適切か。

  ウ 石油燃焼施設と可燃物との距離は適切か。また石油、

   右炭等の保管状況は良好か。

  エ 都市ガス、プロパンガスの配管、器具の整備は良好

   か。

  オ 焼却炉等の取り灰、たき火の処理は適切か。また、

   たばこの吸いがらの処理は適切か。

 4) 電気設備

  ア 定期的に絶縁抵抗試験を実施しているか。

  イ 電気器具は規格に適合したものであり、その使用方

   法は正しく行われているか。

 5) 消防用施設・設備並びにその管理

  ア 消火器は基準数量が配置され、定期的に消火薬剤の

   更新が実施されているか。

  イ 避難階段、救助袋等の避難施設に故障はないか。

  ウ 消火せんは非常時に使用できる状態にあるか。

  エ 非常警報設備器具は作動し、児童・生徒に周知され

   ているか。

  オ 防火壁と防火とびら、防火シャッターの間にすき間

   はないか。

 3 教職員の宿日直勤務軽減

 教職員の宿直、日直勤務の軽減を図ることによって、教職

員本来の教育活動に専念できる勤務体制をつくることは、望

ましいことであり、国としても昭和43年以来補助を行い、無

人化の施策を進めている。本県においても昭和42年以来宿日

直代行員の制度を採用し、そのため必要経費の補助を行い、

教職員の勤務の軽減と勤務条件の改善に努力している。

 昭和51年度の概況は、次のとおりである。

小・中学校における宿日直の状況                          昭和51年4月調査

調査事項/区分 宿    直 日    直
小学校 中学校 小学校 中学校
学  校  総  数 683 266 683 266
教職員が宿日直を行っている学校 0 0 0 0
内訳 教職員のみが行っている 0 0 0 0
教職員が行っている日もあるが他の人が行っている日もある 0 0 0 0
教職員が宿日直を行っていない学校 683 266 683 266
内訳 校内に人がいない 140 28 245 79
宿日直を行っていないが、校内に学校職員の住居がある。 103 25 127 34
警備員が宿日直を行っている 0 0 0 0
用務員が宿日直を行っている。 37 25 37 15

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