教育年報1977年(S52)-015/357page

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  5 第2次福島県長期総合教育計画の

    策定経過(昭和52年度)について

(1)第2次福島県長期総合教育計画策定に関する会議設置

 1) 要   綱

   (目 的)

  第1 福島県教育委員会が策定する、第2次福島県長期

    総合教育計画(以下「第2次教育計画」という。)案

    に関し、広く県民各層の意見を求めるため、

    「第2次福島県長期総合教育計画策定に関する会議」 

    (以下「第2次教育計画策定会議」という。)を設置する

   (意見を求める事項)

  第2 第2次教育計画策定会議に、意見を求める事項は

    次のとおりである。

    (1)第2次教育計画(最終案)について

   (構 成)

  第3 第2次教育計画策定会議は、各界代表27名以内を

    もって組織し、委員の構成は、次のとおりとする。

    (1)学識経験を有する者

    (2)県議会議員

    (3)市町村長

    (4)教育行政機関の職員

    (5)教育関係の職員

    (6)県の職員

   2 委員は、県教育長が委嘱する。

   (委員の任期)

  第4 委員の任期は、1年(昭和53年3月31日まで)と

    する。

     ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

    する。

   (会長の選任及び権限)

  第5 第2次教育計画策定会議に、会長及び副会長を置

    く。

   2 会長及び副会長は、委員の互選による。

   3 会長は、第2次教育計画策定会議を代表し、議事

    その他会務を総理し、第2次教育計画策定会議の議

    長となる。

   4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは

    その職務を代理する。

   (会 議)

  第6 第2次教育計画策定会議は、必要に応じ、会長が

    招集する。

   (謝金等)

  第7 第2次教育計画策定会議に出席した委員に対して

    は、旅費及び謝金を支給する。ただし、県職員に対

    しては、この限りでない。

   (庶 務)

  第8 第2次教育計画策定会議の庶務は、県教育庁総務

    課において処理する。

   (補 則)

  第9 この要綱に定めるもののほか、その運営に必要な

   事項は、会長が定める。

     附  則

 この要綱は、昭和52年7月27日から施行する。

2) 委員名簿

                     (順不同)
  委員氏名 役職名
  滝正き 福島県議会議員
  安斎清志 福島県議会議員
  鈴木兵伍 福島県議会議員
  石川信義 福島県市長会会長
  石田卯子八 福島県町村会会長
  河田亨 福島民報社取締役編集局長
  伊藤修二 福島民友新聞社論説委員会幹事
  小林忠道 福島県商工会議所連合会常任幹事
  山田登 福島県農業協同組合中央会会長
  豊田良子 福島県婦人団体連合会副会長
  梅津絹子 福島県婦人教育指導員
  中川弘 福島大学経済学部助教授
工藤正悟 福島大学教育学部教授
  渡部英治 福島県PTA連合会会長
  佐々木善男 福島県高等学校PTA連合会会長
  会田長栄 福島県教職員組合連合中央執行委員長
  及川利彌 福島県高等学校教職員組合執行委員長
  今井清吉 福島県市町村教育委員会連絡協議会会長
辺見正治 福島県都市教育長協議会会長
  古関富男 福島県小学校長会会長
  三瓶芳徳 福島県中学校長会会長
  菅野定次 福島県高等学校長協会会長
  安藤利雄 福島県私立中学校・高等学校協会会長
  熊坂祐昌 福島県公民館連絡協議会会長
  鈴木博 福島県市町村体育指導委員連絡協議会会長
  友田昇 福島県総務部長
  尾形定慶 福島県企画開発部長

                     以上27名

 (注)◎は会長、○は副会長を示す。

(2)第2次福島県長期総合教育計画策定専門委員会・幹事会

 設置

 1)実施要項

    (専門委員会)

  第1 第2次福島県長期総合教育計画(以下「第2次教育計画」

    という。)策定のため、教育庁内に

    第2次福島県長期総合教育計画策定専門委員会(以下

    「専門委員会」という。)を置き、委員長、副委員長及び委

    員をもって組織する。

   2 委員長には総務課長、副委員長には財務課長を充

    てる。

   3 委員は、各課(室)の課(室)長、教育センター

    所長及び教育事務所長の代表者を充てる。

   4 委員長は、会務を総理し、専門委員会及び幹事会

    を招集する。

   5 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職

    務を行う。

    (専門委員会の所掌事務)


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