教育年報1978年(S53)-068/372page
って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ
月以上住所を有していた者であること。
(ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。
(イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13
号)による大学入学資格検定に合格した者で、合
格当時福島県内に住所を有していた者。
3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者
であること。
4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること
(重複採用を避けるため、日本育英会が募集している奨
学生と、の併願は認めない)。
(2)奨学資金の貸与月額
区 分 昭和51年度以前採用者 昭和52年度以降採用者 高等学校・高等専門学校奨学生 3,000円 国公立 5,000円 私 立 7,000円 大 学 奨 学 生 7,000円 国公立 11,000円 私 立 14,000円 (3)貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4)奨学資金の返還
卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受
けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無
利子とする。
また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学
資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。
(5)募 集
昭和53年4月15日から5月15日までを募集期間として各
高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じて広
報ずる等して制度の周知を図った。
(6)昭和53年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校 人 人 人 人 高等専門学校 169 106 94 263 大 学 人 人 人 人 258 110 97 355 計 人 人 人 人 427 216 191 618 2 福島県高等学校定時制課程・通信制
課程修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の定時制課程又は、通信
制課程に在学する生徒(広城通信制高校に在学する者で県内
に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により、修学困難
と認められる者に対し、必要な修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを
目的として、定時制については昭和49年度、通信制について
は昭和53年度より国からの補助を受けて発足したものであり、
その実施状況は次のとおりである。
(1)出願資格
1) 経常的収入を得る職業に就いていること。
2)ア 経済的理由により著しく修学が困難な者であって、
その者の所得が年間112万円以下の者であること。
イ 当該生徒に所得税法上の扶養親族がある場合は当
該生徒の年間所得、当該生徒が扶養されている場合
にあっては、当該生徒を扶養している者の年間所得
が所得税法に基づく課税の対象とならない額の最高
額の110%以下であること。
3)日本育英会法に規定する奨学金又は福島県奨学資金貸
与条例に規定する奨学資金の貸与を受けていないこと。
(2)修学資金の貸与月額
1年生 6,000円
2・3年生 5,000円
4年生 3,000円(定時制のみ)
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4)修学資金の返還
貸与契約を解除された日の属する月の翌月から起算して
6ヵ月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に
相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払い方式により返
還する。
また、貸与期間の満了、退学、修学資金の借り受け辞退
の場合も同様とする。
(5)修学資金の返還債務の免除
修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又
は通信制課程を卒業したとき若しくはこれと同等の理由が
あるものと認められるときは、修学資金の返還の債務を免
除する。
(6)昭和53年度貸与状況
学 年 別 定 時 制 通 信 制 計 1 年 生 50人 1人 51人 2 年 生 77人 0人 77人 3 年 生 73人 2人 75人 4 年 生 39人 0人 39人 計 239人 3人 242人 3 日本育英会奨学制度
本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、
育英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各
県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を
対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務を
行っている。
(1)奨学生
奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院
に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学
校の校長、学長より推薦された者から採用する。
(2)奨学生の採用
表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及び