教育年報1978年(S53)-068/372page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

    って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6ヵ

    月以上住所を有していた者であること。

    (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。

    (イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13

     号)による大学入学資格検定に合格した者で、合

     格当時福島県内に住所を有していた者。

 3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること

  (重複採用を避けるため、日本育英会が募集している奨

  学生と、の併願は認めない)。

(2)奨学資金の貸与月額
区     分 昭和51年度以前採用者 昭和52年度以降採用者
高等学校・高等専門学校奨学生 3,000円 国公立  5,000円
私  立  7,000円
大 学 奨 学 生 7,000円 国公立 11,000円
私  立 14,000円

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)奨学資金の返還

  卒業の月の6ヵ月後から起算して7年以内に、貸与を受

 けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無

 利子とする。

  また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学

 資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募   集

  昭和53年4月15日から5月15日までを募集期間として各

 高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通じて広

 報ずる等して制度の周知を図った。

(6)昭和53年度貸与状況
区    分 継続貸与 新 規 貸 与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校 169 106 94 263
大    学
258 110 97 355
427 216 191 618

 2 福島県高等学校定時制課程・通信制

    課程修学資金貸与制度

 この制度は、働きながら福島県内の定時制課程又は、通信

制課程に在学する生徒(広城通信制高校に在学する者で県内

に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により、修学困難

と認められる者に対し、必要な修学資金を貸与することによ

りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを

目的として、定時制については昭和49年度、通信制について

は昭和53年度より国からの補助を受けて発足したものであり、

その実施状況は次のとおりである。

(1)出願資格

 1) 経常的収入を得る職業に就いていること。

 2)ア 経済的理由により著しく修学が困難な者であって、

    その者の所得が年間112万円以下の者であること。

   イ 当該生徒に所得税法上の扶養親族がある場合は当

    該生徒の年間所得、当該生徒が扶養されている場合

    にあっては、当該生徒を扶養している者の年間所得

    が所得税法に基づく課税の対象とならない額の最高

    額の110%以下であること。

 3)日本育英会法に規定する奨学金又は福島県奨学資金貸

  与条例に規定する奨学資金の貸与を受けていないこと。

(2)修学資金の貸与月額

   1年生     6,000円

   2・3年生   5,000円

   4年生     3,000円(定時制のみ)

(3)貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

(4)修学資金の返還

  貸与契約を解除された日の属する月の翌月から起算して

 6ヵ月を経過した後、貸与を受けた月数を通算した期間に

 相当する期間内に月賦又は半年賦の均等払い方式により返

 還する。

  また、貸与期間の満了、退学、修学資金の借り受け辞退

 の場合も同様とする。

(5)修学資金の返還債務の免除

  修学資金の貸与を受けた者が、高等学校の定時制課程又

 は通信制課程を卒業したとき若しくはこれと同等の理由が

 あるものと認められるときは、修学資金の返還の債務を免

 除する。

(6)昭和53年度貸与状況
学 年 別 定 時 制 通 信 制
1 年 生 50人 1人 51人
2 年 生 77人 0人 77人
3 年 生 73人 2人 75人
4 年 生 39人 0人 39人
239人 3人 242人

 3 日本育英会奨学制度

  本会は政府からの借入金を主体として、これに返還金、

育英寄附金等を加えて運営している国家的育英機関である。各

県の教育委員会内に支部があり、県内の中学校、高等学校を

対象に奨学生の採用、補導、奨学金の貸与、返還等の各事務を

行っている。

(1)奨学生 

  奨学生は、高等学校、高等専門学校、大学および大学院

 に在学する生徒・学生ならびに表1に該当する者で、在学

 校の校長、学長より推薦された者から採用する。

(2)奨学生の採用

  表1のうち県支部が取り扱うのは、高等学校の一般及び


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。