教育年報1979年(S54)-030/319page
区分 進 学 希 望 者 教育訓練機関等入学希望者 就職希望者 進路未定 その他 合計 (卒業見込者) 県内進路希望者(再掲) 大 学 学 部 短期大学本科 大学・短大の別科高校の専攻科 計 専修学校 各種学校 公共職業訓練施設等 計 大学 短大 計 教育訓練機関等 就職 合計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 商業科 男 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 28.6 ― 71.4 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 女 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.0 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14.3 ― 85.3 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 家庭科 男 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 女 ― ― ― ― ― ― 1.0 1.0 ― 1.0 13.5 ― ― 13.5 84.6 ― 1.0 100.0 ― 0 0 7.1 77.3 61.5 計 ― ― ― ― ― ― 1.0 1.0 ― 1.0 13.5 ― ― 13.5 84.6 ― 1.0 100.0 ― 0 0 7.1 77.3 61.5 計 男 0.4 ― 1.4 1.8 ― ― 1.1 1.1 ― 2.8 1.8 ― 0.7 2.5 80.6 2.8 11.3 100.0 20.0 100.0 50.0 85.7 92.1 85.9 女 ― ― 0.6 0.6 ― ― 3.8 3.8 ― 4.5 9.5 3.9 0.3 13.6 68.5 0.3 13.1 100.0 0 76.9 66.7 45.7 83.5 78.6 計 0.2 ― 1.0 1.1 ― ― 2.6 2.6 ― 3.7 6.0 2.1 0.5 8.5 74.1 1.4 12.2 100.0 14.3 81.3 60.9 50.9 87.8 82.0 第7節 教職員の給与
昭和54年度における給与改定は、学校教育の水準の維持向
上のための義務教育諸学校の人材確保に関する特別措置法
(以下「人材確保法」という。)に基づく教員給与改善と県人
事委員会の勧告等に基づく給与改定か実施された。その概要
等は次のとおりである。
1 給与改定の概要
(1)人材確保法に基づく教員給与改善
1)教育業務連絡指導手当の支給範囲の拡大
昭和53年7月新設(手当支給は、昭和52年4月1日遡
及適用された。)された当該手当の支給対象となる主任等
の範囲が、次のように拡大され、昭和54年4月1日より
手当が支給されることとなった。
学 校 種 別 主 任 の 種 別 小 学 校 6学級以上の学校に置かれる生徒指導 主事及び研修主任 中 学 校 6学級以上の学校に置かれる研修主任 及び進路指導主事 高 等 学 校 3学級以上の学校に置かれる専門教育 を主とする1学科のみを置く学校の学 科主任及び寮務主任並びに6学級以上 の学校に置かれる保健主事及び図書主 任 盲学校、聾学校 6学級以上の学校に置かれる保健主事 及び県立養護学校 及び研修主任 市立養護学校 6学級以上の学校に置かれる研修主任 小学部に置かれる生徒指導主事及び中 学部に置かれる進路指導主事 2)給料の特別調整額(管理職手当)の支給に係る大規模
学校の範囲の拡大
給料の特別調整額(管理職手当)のうち、高率の当該
手当(校長14%、教頭12%)の支給を受けることとなる
学校が次のように改正され、昭和54年4月1日より支給
されることになった。
学 校 種 別 規 模 改 正 前 小 学 校 14学級以上 25学級以上 中 学 校 11学級以上 16学級以上 高 等 学 校 6学級以上 12学級以上 盲・聾 学 校 9学級以上 15学級以上 養 護 学 校 9学級以上 12学級以上 (2)県人事委員会の勧告等に基づく給与改定
人事委員会は、昭和54年10月22日知事等に対して「職員
の給与について」勧告と意見の申し出を行った。知事は、
この勧告等を受けて12月定例県議会に給与条例等の一部改
正について提案し、これが議決され、昭和54年4月1日に
遡及適用となった。
その改正概要は、次のとおりである。
1) 給与の改善率
給与の改善率は、おおむね314%で近年における引上
げ率の最低であった。
2) 諸 手 当
ア 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が185,000
円(旧170,O00円)に引上けられた。
イ 扶養手当
当該手当の月額は、配偶者10,000円(旧9,000円)
配偶者以外の扶養親族のうち2人まで各3,000円(旧
2,700円)、ただし、配偶者のいない職員の場合は扶養
親族のうちの1人は5,500円(旧5,000円)に引上げ
られた。その他は前年度と同額である。