教育年報1979年(S54)-032/319page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

2 諸手当一覧表
給与の種類 支      給      条      件 支 給 日 備  考
支  給  対  象  者 支給率又は支給額
給料の調整額 特殊学校の教員(特殊免許状の有無に関係なし) (給料月額×3/100+定額)×2 給料の支給日 54.12.31
      現在受けて
      いた額の方
      が有利とな
      る場合には
      当該額が保
      彰となる。
      55.1.1から
      改定
教職調整額 義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務 給料×4%(相当額) 同  上 48.1.1から
と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当 (1等級の者には給料として加算    
であり、次の教育職員に支給する。 額支給)    
職務の等級が2等級、3等級の者 小・中学校 4,800円   53.4.1から
  高 校 等 4,800円   改   定
手当 1 部 長 相 当 職 給料×20%    
給料の特別 課 長 相 当 職 給料×16%    
調整額(管理 課長補佐相当職(指定職に限る) 給料×12%    
職手当) 校       長 給料×12% 同  上  
    (ただし次の
  学校規模
小学校 14学級以上
中学校 11  〃
高等学校 6   〃
盲・ろう学校 9   〃
養護学校 9   〃
   
    学校規模の   54.1.1
    者は14%)    
  教       頭 給料×10%    
  (1等級にある者) (ただし次の   54.1.1
    学校規模の    
    者は12%)    
  教       頭(2等級にあるもの) 給料×8%    
2 大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博 1年目  1,500円 同  上 54.4.1
初任給調整 士課程終了後、3年以内に採用された者で、高 2年目  1,000円    
手当 等学校又は工業実習の免許状を有して工業の教 3年目  500円    
  科を担当する教諭      
3 他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を   同  上 54.4.1から
扶養手当 受けている者で次に掲げる者     改   定
  (1)配偶者(内縁を含む) 月額  10,000円    
  (2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 月額  各3,000円    
  (3)母子家庭の世帯主等配偶者のない 月額  6,500円    
  職員の扶養親族のうち1人      
  (4)その他(18歳未満の子・18歳未満の弟妹 月額  1,000円    
  60歳以上の父母等)      
  (注)上記親族でも、年間所得が700,000円      
  (月額58,300円)程度以上あるときは、     53.12.23
  扶養親族とは認定できない。     から
4 住居と勤務公所の距離が2km以上ある者が次の 1ヵ月定期乗車券の額。ただし17,500 給料の支給日 54.4.1から
通勤手当 交通機関又は交通用具を利用して通勤する者。 円を超えるときは、超える額の1/2   改   定
  (1)交通機関 (7,000円限度)の額を加えた額。    
  (2)交通用具(自転車等)
片道の通勤距離 手当額
2キロメートル以上
4キロメートル未満
2,000円
4キロメートル以上
6キロメートル未満
2,900円
6キロメートル以上
8キロメートル未満
4,000円
   


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。