教育年報1979年(S54)-068/319page

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  第14節 奨学育英

  1 福島県奨学資金貸与制度

 この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生徒

又は大学の学生でありながら、経済的理由により、修学困難

と認められる者に対して奨学資金を貸与し,もって教育の機

会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的とし

て、昭和27年に発足したものであり、その実施状況は次のと

おりである。

(1)出願資格

 1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門

  学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身

  体が強健であること。

 2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者にあ

    っては、福島県内に引き続き6か月以上住所を有す

    ること。

   イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6か

    月以上住所を有していた者であること。

    (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。

    (イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13

     号)による大学入学資格検定に合格した者で、合

     格当時福島県内に住所を有していた者。

 3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4)学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること

  (重複採用を避けるため、日本育英会が募集している奨

  学生との併願は認めない)。

(2)奨学資金の貸与月額
区     分 昭和51年度以前採用者 昭和52年度以降採用者
高等学校  奨学生 3,000円 国公立 5,000円
高等専門学校 私  立 7,000円
大 学 奨 学 生 7,000円 国公立 11,000円
私  立 14,000円

(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)奨学資金の返還

  卒業の月の6か月後から起算して7年以内に、貸与を受

 けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無

 利子とする。

  また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学

 資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。

(5)募   集

  昭和54年4月16日から5月15日までを募集期間として各

 高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通して広

 報する等して制度の周知を図った。

(6)昭和54年度貸与状況
区    分 継続貸与 新 規 貸 与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校 198 81 81 279
大    学
259 90 90 349
457 171 171 628

  2 福島県高等学校定時制課程・通信制

   課程修学資金貸与制度

 この制度は、働きながら福島県内の定時制課程又は、通信

制課程に在学する生徒(広域通信制高校に在学する者で県内

に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により、修学困難

と認められる者に対し、必要な修学資金を貸与することによ

りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを

目的として、定時制については昭和49年度、通信制について

は昭和53年度より国からの補助を受けて発足したものであり、

その実施状況は次のとおりである。

(1)貸与資格

 1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、

  通信制課程に在学している者であること。

   ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定

  による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学

  校の道信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所

  を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間の所得が119万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基

    づく課税の対象とならない額の最高額の117%以下

    であること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

    年間収入が70万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

    対象とならない額の最高額の117%以下であること。

 3)経常的収入を得る職業に就いていること。

 4)日本育英会の学資又は福島県奨学資金の貸与を受け

  ていない者であること。

(2)修学資金の貸与月額

   定時制課程

    1・2学年    6,000円

    3・4学年    5,000円

   通信制課程

    1・2年次生   6,000円

    3・4年次生   5,000円

(3)貸与期間

   修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。


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