教育年報1979年(S54)-068/319page
第14節 奨学育英
1 福島県奨学資金貸与制度
この制度は、福島県出身の高等学校・高等専門学校の生徒
又は大学の学生でありながら、経済的理由により、修学困難
と認められる者に対して奨学資金を貸与し,もって教育の機
会均等を図り、健全な社会の発展に貢献することを目的とし
て、昭和27年に発足したものであり、その実施状況は次のと
おりである。
(1)出願資格
1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)高等専門
学校又は大学に在学し、品行が正しく学術にすぐれ、身
体が強健であること。
2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者にあ
っては、福島県内に引き続き6か月以上住所を有す
ること。
イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当
し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも
って住所を移転するまで、福島県内に引き続き6か
月以上住所を有していた者であること。
(ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者。
(イ)大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13
号)による大学入学資格検定に合格した者で、合
格当時福島県内に住所を有していた者。
3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者
であること。
4)学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること
(重複採用を避けるため、日本育英会が募集している奨
学生との併願は認めない)。
(2)奨学資金の貸与月額
区 分 昭和51年度以前採用者 昭和52年度以降採用者 高等学校 奨学生 3,000円 国公立 5,000円 高等専門学校 私 立 7,000円 大 学 奨 学 生 7,000円 国公立 11,000円 私 立 14,000円 (3)貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4)奨学資金の返還
卒業の月の6か月後から起算して7年以内に、貸与を受
けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。なお、利子は無
利子とする。
また、貸与期間の満了、退学、奨学資金の辞退及び奨学
資金貸与制度の廃止の場合も同様とする。
(5)募 集
昭和54年4月16日から5月15日までを募集期間として各
高等学校、主要大学に通知し、同時に報道機関を通して広
報する等して制度の周知を図った。
(6)昭和54年度貸与状況
区 分 継続貸与 新 規 貸 与 計 応募者数 採用者数 高等学校 人 人 人 人 高等専門学校 198 81 81 279 大 学 人 人 人 人 259 90 90 349 計 人 人 人 人 457 171 171 628 2 福島県高等学校定時制課程・通信制
課程修学資金貸与制度
この制度は、働きながら福島県内の定時制課程又は、通信
制課程に在学する生徒(広域通信制高校に在学する者で県内
に住所を有する者を含む。)で、経済的理由により、修学困難
と認められる者に対し、必要な修学資金を貸与することによ
りこれらの者の修学を促進し、教育の機会均等を図ることを
目的として、定時制については昭和49年度、通信制について
は昭和53年度より国からの補助を受けて発足したものであり、
その実施状況は次のとおりである。
(1)貸与資格
1) 卒業を目的として本県内の高等学校の定時制課程又は、
通信制課程に在学している者であること。
ただし、広域通信制(学校教育法第45条第3項の規定
による文部大臣の承認に係る監督庁の許可を得た高等学
校の道信制課程)に在学する者にあっては、県内に住所
を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得が119万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基
づく課税の対象とならない額の最高額の117%以下
であること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が70万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の117%以下であること。
3)経常的収入を得る職業に就いていること。
4)日本育英会の学資又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2)修学資金の貸与月額
定時制課程
1・2学年 6,000円
3・4学年 5,000円
通信制課程
1・2年次生 6,000円
3・4年次生 5,000円
(3)貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。