教育年報1981年(S56)-021/308page
区分 進学希望者 教育訓練機関等入学希望者 就職希望者 進路未定 その他 合計
(卒業見込者)県内進路希望者(再掲) 大学学部 短期大学本科 大学・短大の
別科専攻科計 専修学校 各種学校 公共職業訓練
施設等計 大学 短大 計 教育訓練
機関等就職 合計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 商業科 ― 男 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.0 ― ― 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 女 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.0 ― ― 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 100.0 ― ― 100.0 ― ― ― ― 100.0 100.0 計 男 ― ― 2.1 2.1 0.5 一 1.1 1.6 ― 3.7 1.6 0.5 1.1 3.2 92.6 ― 0.5 100.0 ― 100.0 42.9 50.0 95.4 91.5 女 ― ― ― ― ― ― 2.3 2.3 ― 2.3 8.2 2.3 ― 10.5 86.0 ― 1.2 100.0 ― 100.0 100.0 66.7 93.2 89.5 計 ― ― 1.1 1.1 0.3 ― 1.6 1.9 ― 3.0 4.7 1.4 0.6 6.7 89.5 ― 0.8 100.0 ― 100.0 63.6 62.5 94.4 90.6
第7節 教職員の給与昭和56年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会
の給与勧告に基づくもので、昭和56年12月定例県議会に給
与条例の改正が提案され議決、成立したものであり、その
概要は次のとおりである。
1 給与改定の概要・昭和56年12月
県議会で議決された給与改定
県人事委員会は、昭和56年10月19日知事等に対して「職
員の給与について」勧告と意見の申し出を行った。
知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例
の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和56
年4月1日に遡及適用(ただし調整手当については57年4
月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりである。
(1)給与の改善率
給与の改善率は、おおむね4.87%である。
(2)給料表の改定
現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて
改定された。
(3)諸手当の改正
1) 初任給調整手当
医師に支給される当該手当の支給限度額が、
205,O00円(旧195,000円)に改められた。
2) 扶養手当
当該手当の月額が、次のように改められた。
ア 配偶者 12,000円(旧11,O00円)
イ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について
8,000円(旧7,500円)
3) 調整手当
甲地(東京)に勤務する者及び医療職給料表(-)の適
用を受ける者の支給割合が、100分の9(改正前100分
の8)に改められた。
4) 住居手当
借家、借間に居住している職員に支給される当該手
当について、次のように改められた。
ア 家賃相当額と控除額〔6,500円(旧6,000円)〕との
差額が8,500円に達するまでは、その差額が支給さ
れる。
イ その差額を超えるときは、その超える額の2分の
1の額5,500円(旧4,500円)を限度として8,500円
に加算される。(最高支給限度額14,000円)
ウ 現に受けている当該手当額が、改定後の額より下
回る場合には、57年3月31日まで、改定前の額が支
給される経過措置が講じられた。
5) 通勤手当
ア 交通機関等利用者
運賃相当額が19,O00円を超える場合、19,O00円を
超える額の2分の1の加算限度額が7,500円(旧
7,000円)とされ、最高支給限度額は26,500円(旧
26,000円)に改められた。
イ 自転車等使用者
自転車等使用者に支給される当該手当の最高支給
限度額が26,500円(旧24,900円)に改められた。
6) 宿日直手当
勤務1回につき当該手当が100円(土曜日の半日直
は50円)増額された。
(4)適用日等
上記改定事項は、昭和56年4月1日に遡及適用(ただ
し、3)の調整手当については、昭和57年4月1日適用)
され差額等は昭和56年12月25日に支給された。