教育年報1981年(S56)-021/308page

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区分 進学希望者 教育訓練機関等入学希望者 就職希望者 進路未定 その他 合計
(卒業見込者)
県内進路希望者(再掲)
大学学部 短期大学本科 大学・短大の
別科専攻科
専修学校 各種学校 公共職業訓練
施設等
大学 短大 教育訓練
機関等
就職 合計
国立 公立 私立 国立 公立 私立
商業科 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0
2.1 2.1 0.5 1.1 1.6 3.7 1.6 0.5 1.1 3.2 92.6 0.5 100.0 100.0 42.9 50.0 95.4 91.5
2.3 2.3 2.3 8.2 2.3 10.5 86.0 1.2 100.0 100.0 100.0 66.7 93.2 89.5
1.1 1.1 0.3 1.6 1.9 3.0 4.7 1.4 0.6 6.7 89.5 0.8 100.0 100.0 63.6 62.5 94.4 90.6

第7節 教職員の給与

 昭和56年度の教職員の給与改定の内容は、県人事委員会

の給与勧告に基づくもので、昭和56年12月定例県議会に給

与条例の改正が提案され議決、成立したものであり、その

概要は次のとおりである。

  1 給与改定の概要・昭和56年12月

   県議会で議決された給与改定

 県人事委員会は、昭和56年10月19日知事等に対して「職

員の給与について」勧告と意見の申し出を行った。

 知事は、この勧告等を受けて、12月定例県議会に給与条例

の一部を改正する条例を提案し、これが議決され、昭和56

年4月1日に遡及適用(ただし調整手当については57年4

月1日適用)された。これが改正概要は、次のとおりである。

(1)給与の改善率

  給与の改善率は、おおむね4.87%である。

(2)給料表の改定

   現行の給料表が国家公務員の俸給表の改定に準じて

  改定された。

(3)諸手当の改正

 1) 初任給調整手当

   医師に支給される当該手当の支給限度額が、

  205,O00円(旧195,000円)に改められた。

 2) 扶養手当

   当該手当の月額が、次のように改められた。

  ア 配偶者 12,000円(旧11,O00円)

  イ 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人について

   8,000円(旧7,500円)

 3) 調整手当

   甲地(東京)に勤務する者及び医療職給料表(-)の適

  用を受ける者の支給割合が、100分の9(改正前100分

  の8)に改められた。

4) 住居手当

   借家、借間に居住している職員に支給される当該手

  当について、次のように改められた。

  ア 家賃相当額と控除額〔6,500円(旧6,000円)〕との

   差額が8,500円に達するまでは、その差額が支給さ

   れる。

  イ その差額を超えるときは、その超える額の2分の

   1の額5,500円(旧4,500円)を限度として8,500円

   に加算される。(最高支給限度額14,000円)

  ウ 現に受けている当該手当額が、改定後の額より下

   回る場合には、57年3月31日まで、改定前の額が支

   給される経過措置が講じられた。

 5) 通勤手当

  ア 交通機関等利用者

    運賃相当額が19,O00円を超える場合、19,O00円を

   超える額の2分の1の加算限度額が7,500円(旧

   7,000円)とされ、最高支給限度額は26,500円(旧

   26,000円)に改められた。

  イ 自転車等使用者

    自転車等使用者に支給される当該手当の最高支給

   限度額が26,500円(旧24,900円)に改められた。

 6) 宿日直手当

   勤務1回につき当該手当が100円(土曜日の半日直

  は50円)増額された。

(4)適用日等

  上記改定事項は、昭和56年4月1日に遡及適用(ただ

 し、3)の調整手当については、昭和57年4月1日適用)

 され差額等は昭和56年12月25日に支給された。


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