教育年報1981年(S56)-074/308page

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  2 教職員人事・任用

 人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。

  昭和56年度末人事に関する方針

                福島県教育委員会

 教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷

新充実をはかり、教育水準の向上を期するためには、教職

員組織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をは

からなければならない。

 本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、

年度末人事を行うものである。

 実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の

積極的な協力を切望する。

1) 基本方針

 (1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効

  果並びに行政効果の向上をはかる。

 (2)教育の機会均等の理念に立脚し、地域差・学校差の

  是正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化及

  び教育庁職員組織の充実をはかる。

 (3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士

  気の高揚をはかる。

2) 重    点

 一 公立小・中・養護学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確

   保と新進有為な人材の発明をはかる。

  (2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を

   推進する。

  (3)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職

   への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに、

   適材を適所に配置する。

  (4)養護教育の振興をはかるため、適任者を配置する

   とともに、適正な交流を行う。

 二 県立学校関係

  (1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確

   保と新進有為な人材の登用をはかる。

  (2)高等学校生徒数の急減に伴う教職員定数の減少に

   対応するため、教育課程に配慮しながら教職員の適

   正配置をはかる。

  (3)教職員組織の充実と均衡化をはかるため、同一校

   永年勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当

   年数勤務している者の交流を行う。

  (4)定時制(夜間)通信制・分校・盲・聾・養護学

   校並びにへき地における教職員組織の充実について

   は、特に考慮する。

  (5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成

   並びに盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の

   配置については、特に考慮する。

  (6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職

   への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに

   適材を適所に配置する。

3) 実 施 方 針

 一 採   用

  (1)教員の採用については、資格・知識・能力・適

  性・人物・健康等に基づいて選考する。

(2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、

  それぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適性等

  を充分考慮し、特に管理監督の立場となる職につい

  ては、人格・管理能力のすぐれた者から慎重に選考

  する。

(3)教育庁一般事務職員の採用については、

  「福島県職員採用候補者試験」に合格した者から選考する。

(4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれ

  の職務の遂行に必要な能力、適性を有する者を選考

  する。

 (5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員の採用に

  ついては、教育庁一般事務職員に準じて行う。

二 交   流

 (1)免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡を

  はかるためつとめて広域にわたって交流を行う。

 (2)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間

  の計画的な交流を積極的に行う。

 (3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行

  う。

 (4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

 (5)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置

  廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別

  (高等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流を

  行う。

 (6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

 (7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互

  の交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者

  に係る機関との間の交流についても積極的に考慮す

  る。

 (8)教育庁、県立学校事務職員については、特に知事

  部局との交流の円滑化をはかる。

三 昇   任

 (1)校長については、その職責の重要性にかんがみ、

  資格、人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた

  者のうちから適任者を厳選する。

   また、相当期間へき地または養護教育の経験を有

  する者及び勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

 (2)教頭については、校長に準じて行う。

 (3)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等

  によって選考する。

 (4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職へ

  の登用にあたっては、人格識見、管理能力等を重視

  し、幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。

 (5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、

  専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の

  課長及び教育センターの部長についても(4)に準ずる

  が、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を

  選考する。

 (6)係長及び係長相当職については、原則として人事

  委員会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者

  のうちから(4)に準じて選考するが、細部については

  知事部局の基準を準用する。


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