教育年報1981年(S56)-074/308page
2 教職員人事・任用
人事異動の基本方針を昨年同様次のように設定した。
昭和56年度末人事に関する方針
福島県教育委員会
教育に対する県民の期待と要望にこたえ、本県教育の刷
新充実をはかり、教育水準の向上を期するためには、教職
員組織並びに教育庁職員組織の充実強化と士気の高揚をは
からなければならない。
本委員会は、この実現を期するため、下記方針に基づき、
年度末人事を行うものである。
実施にあたっては、広く県民各位の理解と教育関係者の
積極的な協力を切望する。
1) 基本方針
(1)全県的視野にたって、適材を適所に配置し、教育効
果並びに行政効果の向上をはかる。
(2)教育の機会均等の理念に立脚し、地域差・学校差の
是正につとめ、各学校の教職員組織の充実と均衡化及
び教育庁職員組織の充実をはかる。
(3)厳正公平な人事を行い、教職員及び教育庁職員の士
気の高揚をはかる。
2) 重 点
一 公立小・中・養護学校関係
(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確
保と新進有為な人材の発明をはかる。
(2)教職員組織の適正化を期するため計画的な交流を
推進する。
(3)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職
への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに、
適材を適所に配置する。
(4)養護教育の振興をはかるため、適任者を配置する
とともに、適正な交流を行う。
二 県立学校関係
(1)教育を刷新充実するため、有能適格な教職員の確
保と新進有為な人材の登用をはかる。
(2)高等学校生徒数の急減に伴う教職員定数の減少に
対応するため、教育課程に配慮しながら教職員の適
正配置をはかる。
(3)教職員組織の充実と均衡化をはかるため、同一校
永年勤続者の交流及び採用後引き続き同一校に相当
年数勤務している者の交流を行う。
(4)定時制(夜間)通信制・分校・盲・聾・養護学
校並びにへき地における教職員組織の充実について
は、特に考慮する。
(5)職業に関する学科を中心とする高等学校の再編成
並びに盲・聾・養護学校の拡充整備に伴う教職員の
配置については、特に考慮する。
(6)学校管理の適正化をさらに推進するため、管理職
への登用にあたっては、適任者を厳選するとともに
適材を適所に配置する。
3) 実 施 方 針
一 採 用
(1)教員の採用については、資格・知識・能力・適
性・人物・健康等に基づいて選考する。
(2)教育庁職員を教職員から任用するにあたっては、
それぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適性等
を充分考慮し、特に管理監督の立場となる職につい
ては、人格・管理能力のすぐれた者から慎重に選考
する。
(3)教育庁一般事務職員の採用については、
「福島県職員採用候補者試験」に合格した者から選考する。
(4)その他の教育庁職員の採用については、それぞれ
の職務の遂行に必要な能力、適性を有する者を選考
する。
(5)事務職員、学校栄養職員、その他の職員の採用に
ついては、教育庁一般事務職員に準じて行う。
二 交 流
(1)免許状、年齢構成、性別について各学校の均衡を
はかるためつとめて広域にわたって交流を行う。
(2)各地域の実態に応じ、都市、平地、へき地相互間
の計画的な交流を積極的に行う。
(3)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行
う。
(4)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。
(5)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置
廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別
(高等学校、盲、聾、養護学校)間の適正な交流を
行う。
(6)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。
(7)教育庁本庁、教育事務所、教育機関、学校等相互
の交流の円滑化につとめるとともに、他の任命権者
に係る機関との間の交流についても積極的に考慮す
る。
(8)教育庁、県立学校事務職員については、特に知事
部局との交流の円滑化をはかる。
三 昇 任
(1)校長については、その職責の重要性にかんがみ、
資格、人物、指導力、勤務実績、健康等のすぐれた
者のうちから適任者を厳選する。
また、相当期間へき地または養護教育の経験を有
する者及び勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。
(2)教頭については、校長に準じて行う。
(3)教員については、免許状の取得状況、勤務実績等
によって選考する。
(4)課長、課長相当職、課長補佐、課長補佐相当職へ
の登用にあたっては、人格識見、管理能力等を重視
し、幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。
(5)主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、
専門文化主査、専門文化財主査並びに教育事務所の
課長及び教育センターの部長についても(4)に準ずる
が、特にそれぞれの専門的資質を重視し、適任者を
選考する。
(6)係長及び係長相当職については、原則として人事
委員会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者
のうちから(4)に準じて選考するが、細部については
知事部局の基準を準用する。