給与の種類 |
支 給 条 件 |
支 給 日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
給料の調整額 |
特殊学校及び特殊学級の教員(特殊免許状の有無に関係なし) |
(給料月額×3/100+定額)×2 |
給料の支給日 |
54.12.31現在受けて いた額の方が有利となる場合には、当該額が保障となる。551.1改定 |
教職調整額 |
義務教育諸学校等の教育職員に対し、その職務と勤務状態の特殊性に基づいて支給される手当であり、次の教育職員に支給する。職務の等級が2等級、3等級の者 |
給料月額×4%
1等級の者に給料として加算額支給小・中学校5,000円(2等級38号給から1等級23号給に昇格の場合7,000円)高 校 等5,000円(2等級34号給から1等給18号給に昇格の場合5,700円) |
同 上 |
48.1.155.4.1改定56.4.1改定 |
手当 |
1 給料の特別調整額(管理 職手当) |
部長相当職 |
給料月額×20% |
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課長相当職 |
給料月額×16% |
課長補佐相当職(指定職に限る) |
給料月額×12% |
校 長 |
給料月額×12%ただし次の 学校規模の者は14% |
学校規模 |
同 上 |
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小学校14学級以上 |
54.4.1 |
中学校 11 〃 |
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教 頭 (1等級にある者) |
給料月額×10%ただし次の 学校規模の者は12% |
高等学校 6 〃 |
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目・ろう学校 9 〃 |
同 上 |
養護学校 9 〃 |
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教 頭(2等級にあるもの) |
給料月額×8% |
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2 初任給調整手当 |
大学又は大学院修士課程修了後、4年以内、博士課程終了後、3年以内に採用された者で、高等学校又は工業実習の免許状を有して工業の教科を担当する教諭 |
1年目 1,000円2年目 1,000円3年目 500円(ただし58.4.1以後は500円) |
同 上 |
54.1.1 |
3 扶養手当 |
他に生計のみちがなく、主として職員の扶養を受けている者で次に掲ける者 |
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同 上 |
56.4.1改定 |
(1)配偶者(内縁を含む) |
月額 |
12,000円 |
(2)配偶者以外の扶養親族のうち2人 |
月額 |
各3,500円 |
(3)配偶者のない職員の扶養親族のう |
月額 |
8,000円 |
ち1人 |
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(4)その他(18未満の子・18歳未満の弟妹60歳以上の父母等) |
月額 |
1,000円 |
(注)上記親族でも、年間所得が800,000円(月額66,600円)程度以上あるときは、扶養親族とは認定できない。 |
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56.5.1 |
4 通勤手当 |
住居と勤務公所の距離が2km以上あり、次の交通機関又は交通用具を利用して通勤する。(1)交通機関 |
1ヵ月定期乗車券の額。ただし19,000円を超えるときは、超える額の1/2(7,500円限度)の額を加えた額。 |
同 上 |
56.4.1改定 |
(2)交通用具(自転車等) |
片道の通勤距離 |
手当額 |
2キロメ―トル以上
4キロメートル未満 |
2,000円 |
4キロメ―トル以上
6キロメ―トル未満 |
3,400円 |
6キロメートル以上
8キロメ―トル未満 |
4,800円 |
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