給与の種類 |
支 給 条 件 |
支 給 日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
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手当 |
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(5)返納割合
時期の区分 |
時期の区分 |
基準日の翌日から11月末日まで |
50/100 |
12月1日から12月末日まで |
37.5/100 |
1月1日から1月末日まで |
25/100 |
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暫定基準額が新条例第18条第3項による基準額を超えるときは暫定基準額をもって基準額とする。暫定基準額=(基準日における職員の職務の等級の号給に応する昭和55年4月1日適用の給料表の給料月額)+左の教職調整額+7.800円)×旧条例の定率+旧条例の定額 |
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旧条例の寒冷地手当の基準額
級地 |
基準額 |
定率 |
定額 |
世帯主 |
準世帯主 |
その他 |
5 |
45% |
26,800円 |
17,870円 |
8,930円 |
4 |
35 |
20,100 |
13,400 |
6,700 |
3 |
25 |
16,750 |
11,170 |
5,580 |
2 |
18 |
11,390 |
7,590 |
3,800 |
1 |
10 |
6,700 |
4,470 |
2,230 |
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12 定時制通信
教育手当 |
定時制または通信制の課程を本務とする教員
及び当該課程を置く学校の校長。 |
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給料の支給
日 |
46.6.1改定 |
(1)校長・教頭(1等級の者) |
給料月額×8/100 |
(2)教 頭(2等級の者) |
(給料月額+教職調整額)×8/100 |
(3)教員及び実習助手 |
(給料月額+教職調整額)×10/100 |
13 産業教育手
当 |
農業、工業又は水産の課程を置く高等学校に おいて当該教諭又は助教諭の免許状を有して当該課程の教科を担当する教員又は実習助手(給料の特別調整額の支給を受ける教員を除 く。) |
(給料+教職調整額)×10/100ただし定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては6/100 |
同 上 |
46.6.1改定 |
14 住居手当 |
1) 月額6,500円を超える家賃等を負担している職員。 |
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給料の支給日 |
56.4.1改定 |
(1)家賃等の額6,500円を超え15,000円まで |
家賃等の額―6,500円=手当額 |
(2)家賃等の額15,001円以上 |
(家賃等の額―15,000円)×1/2+8,500円=手当額(1400限度) |
2) その所有に係る住宅に居住して世帯主である職員。 |
1,000円(当該住宅が新築又は購入がなされた日から5年を経過するまでの間は1,500円加算) |
49.4.1 |
15 義務教育等教員特別手当 |
義務教育諸学校等の教育職員。 |
等級号給に応じて定額支給(3給料表等参照) |
同 上 |
55.4.1改定 |