教育年報1984年(S59)-012/287page
(2)発行部数 1,700部
3 第3次福島県長期総合教育計画の策定経過
(昭和59年度)について
(1)第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議の設置
1)要 綱
(設 置)
第1条 福島県教育委員会が策定する、第3次福島県長
期総合教育計画(以下「第3次教育計画」という。)
策定に関し、広く県民各層の意見を求めるため、
「第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会
議」(以下「第3次教育計画策定会議」という。)を
設置する。
(意見を求める事項)
第2条 第3次教育計画策定会議に意見を求める事項
は、次のとおりとする。
第3次教育計画(案)たついて
(組織)
第3条 第3次教育計画策定会議は、福島県教育委員会
教育長が委嘱する別表の委員をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から昭和60年3月31日
までとする。
(会長及び副会長)
第5条 第3次教育計画策定会議に、会長及び副会長を
置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は第3次教育計画策定会議を代表し、会務
を総理するとともに、第3次教育計画策定会議の
議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはそ
の職務を代理する。
(会議)
第6条 第3次教育計画策定会議は、必要に応じ会長が
召集する。
(庶務)
第7条 第3次教育計画策定会議の庶務は、福島県教育
庁総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、その運営に関し
て必要な事項は会長が定める。
付 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行し、昭和
60年3月31日限りその効力を失う。
2) 第3次福島県長期総合教育計画策定に関する会議委員
名簿
氏 名 役 職 名 会田長栄 福島県教職員組合連合中央執行委員長 伊藤修二 福島民友新聞社論説委員長 遠藤伊雄 福島県町村教育長協議会会長 太田美恵子 福島県市町村教育委員会連絡協議会会長 大槻進 福島県高等学校長協会長 河田亨 福島民報社常務取締役編集主幹
注:◎委員長 ○副委員長を示す。
氏 名 役 職 名 佐藤公威 福島県議会議員 ◎佐藤光 福島県後期中等教育審議会会長 宍戸昌夫 福島県高等学校教職員組合執行委員長 庄司他人男 福島大学教育学部教授 鈴木完一 福島県社会教育委員の会議議長 鈴木健一 福島県小学校長会会長 永沢電四郎 福島県中学校長会会長 藤田嘉平二 福島県議会議員 ○古山直一 福島県都市教育長協議会会長 森功 福島県私立中学校・高等学校協会長 渡辺陽一 福島大学経済学部教授
(2)第3次福島県長期総合教育計画策定専門委員会・幹事会
の設置
1) 要 綱
(設 置)
第1条 第3次福島県長期総合教育計画(以下「長期総
合教育計画」という。)策定のため、教育庁内に長
期総合教育計画策定専門委員会(以下「専門委員
会」という。)を設置する。
(所掌事務〕
第2条 専門委員会は、次の事項を所掌する。
(1)本県の教育の現状と課題と調査研究に関するこ
と。
(2)長期総合教育計画の原案を審議すること。
(3)長期総合教育計画の第1期実施計画の原案を審
議すること。
(専門委員会の構成及び運営)
第3条 専門委員会は、別表1に掲げる職にある者をも
って構成する。
2 専門委員会に委員長、副委員長を置く。委員長
には教育次長、副委員長には総務課長並びに財務
課長を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、専門委員会及び幹事
会を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じて委
員長の職務を代理する。
(幹事会)
第4条 専門委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表2に掲げる職にある者をもって
構成する。
3 幹事会に議長を置き、総務課主幹をもって充て
る。
4 議長は、幹事会の運営に当たる。
(幹事会の業務)
第5条 幹事会は、次の事項を所掌する。
(1)本県の教育の現状と課題の調査研究に関するこ
と。
(2)長期総合教育計画の原案を作成すること。
(3)長期総合教育計画の第1期実施計画の原案を作成
すること。
(庶 務)