教育年報1984年(S59)-030/287page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

給与の種類  支      給     条     件 支 給 日 備   考 
支  給  対  象  者 支給率又は支給額
手当 10 勤勉手当 基準日に在職する職員及び基準日前1月以内に退職又は死亡した職員。 (給料+教職調整額)×期間率   51.4.1改定
6月1日 50/100 6月30日 (59.5.1改定)
12月1日 60/100 12月10日 (59.5.1改定)
11 寒冷地手当 (1)支給対象職員 (1)基準額 8月10日 558.9改定
1)基準日に在職する場合 級地/事項 定率分  
2)基準日の翌日から翌年の2月末日まで  の間に採用された場合(支給割合による) 世帯主である職員 その他の職員
3)基準日の翌目から翌年の2月末日まで  の間に無給休職者等から寒冷地において復職した場合(支給割合による) 扶養親族あり 扶養親族 な    し
(2)追給対象職員(追給割合による) 5級地 %30 円63,100 円42,000 円21,000
寒冷地手当の支給を受けた者に、基準日 4級地 23 49,100 32,800 16,400
の翌日から翌年の2月末日までの間に次の 3級地 17 36,100 24,000 12,000
事由が生じた場合 2級地 12 25,900 17,200 8,600
1)支給額の高い級地へ異動した場合 1級地 7 14,000 9,400 4,700
2)支給額の高い世帯等の区分になった場合 (2)附加定額
3)支給額の高い休職給の割合になった場合 (4・5級地に勤務する職員)
4)有給休職者が復職した場合 (3)返納対象職員(返納割合による) 級地/事項 世帯主である職員 その他の職員
扶養親族あり 扶養親族 な  し
1月末日までの間に次の事由が生じた場合 5級地
8,700

17,400

26,100
1)支給額の低い級地へ異動した場合 4級地 13,000 8,600 4,300
2)支給額の低い世帯等の区分になった場合 (3)支給割合
3)支給額の低い休職給の割合になった場合 時期の区分 割    合
4)有給休職者以外の者が有給休職者になった場合 支給地域以外の 地域からの異動の場合 その他 の場合
5)無給休職者等となった場合 基準日の翌日か ら11月末日まで 100/100 80/100
6)職員でなくなった場合(ただし死亡を除く) 12月1日から12月末日まで 75/100 60/100
  1月1日から1月末日まで 50/100 40/100
  2月1日から2月末日まで 25/100 20/100
  (4)追給割合
  時期の区分 割    合
  (イ)寒冷地手当  の額の異なる地域への 異動の場合 その他の場合
  基準日の翌日から11月末日まで 100/100 80/100
  12月1日から12月末日まで 75/100 60/100
  1月1日から1月末日まで 50/100 40/100
  2月1日から2月末日まで 25/100 20/100
  (注)追給事由が重複し、事由の中に級地区分の高い地域への異動が含まれている場合は(イ)の割合による。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2000-2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。