教育年報1984年(S59)-225/287page

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福利厚生

  第1節 概     要

 教職員の福利厚生については、教職員の生活安定と福祉向

上を目指し、県教育委員会、公立学校共済組合、(材)福島県教

職員互助会の三者が緊密な連携を保ちながら、福祉の増進を

図った。

 短期給付事業については、昭和59年10月1日から、健康保険

法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、地方公

務員等共済組合法の一部も改正された。その主な内容は、本

人の定率自己負担制度が導入されたのをはじめ、特定療養費

制度、退職者医療制度及び高額療養費制度の改正並びに任意

継続組合員制度及び傷病手当金の改善等大幅なものである。

 本人の自己負担額は、59年度においては、総医療費の1割

相当額とされ、その額から2,000円を除いた額が共済組合から

給付され、さらに2,000円から500円を除いた額が互助会から

給付されることとなった。

 また、昭和59年4月1日から被扶養者認定基準が年間所得90

万円未満に引きあげられた。ただし障害を支給事由とする公

的年金受給者又は65歳以上の公的年金受給者は年間所得140

万円未満であれば認定されることとされた。

 長期給付事業については、恩給及び退職年金の年額が59年

3月1白及び4月1日から改定された。恩給年額は、引上率

2.0%の増額と普通恩給等の最低保障の改善などがなされ、退

職年金の年額は、恩給の増額改定措置に準じて改正がなされ

た。

 保健、厚生事業については、教職員の健康管理を重視す

る立場から、成人病予防検診の決め手である人間ドックを最

重点事業として申込者全員が受診できる体制を整え実施し、

更に充実を図った。

 また、高齢化社会を迎えるにあたり、80年人生設計の重要性

から教職員が退職後の人生を健やかにおくれるよう中央の講

師を招き生涯学習講座と称し講習会を開催した。

 貸付事業については、健保法等の一部改正により、本人の

定率自己負担制度等が導入されたことから共済組合において

は、高額医療費貸付制度が新設されまた、互助会においては、

医療費特別資金貸付制度を新設した。

 なお、共済組合員及び互助会員数は次のとおりである。

              (昭和60年3月31日現在)
区   分 共済組合員 互 助
会 員
被 扶
養 者
一    般 13,215 8,628 21,843 20,831 26,121
任意継続 728 513 1,241 1,241 858
13,943 9,141 23,084 22,042 26,979

 第2節 共済組合福島支部運営

      審議会委員等

 1 共 済 組 合

(1)共済組合の役員は次のとおりである。

 (ア)支部運営審議会委員        (60、3.31)
役  職  名 氏  名 勤務所及び職名
財 務 課 長 大塚和美  
義務教育課長 箭内洪一郎  
県小学校長会代表 鈴木健一 福島四小校長
県中学校長会代表 永澤電四郎 福島三中校長
県高等学校長会代表 大槻進 福島東高校校長
県教職員組合代表 早坂達彦 副中央執行委員長
県教職員組合代表 小川昭二 書記次長
曽根仁一 中央執行委員
県高等学校教職員組合代表 宍戸昌夫 執行委員長
県立高等学校教職員組合代表 本田武男 書記長

 (イ)支部監査員
役  職  名 氏 名 勤務所及び職名
保健体育課長補佐 戸田修  
県高等学校教頭会代表 千葉光治 福島商業高校教頭
県小学校長会代表 竹内健 二本松南小校長

 2 互  助  会

(1)互助会の役員は、次のとおりである。

 (ア)理事等

     (任期昭和59年6月1日〜昭和60年5月31日)
役職 名 氏   名 勤 務 所 及 び 職 名
理 事 長 佐藤昌志 県教育委員会教育長
副理事長 渡部順三 県教育庁教育次長
会田長栄 県教職員組合中央執行委員長
常務理事 菅野弘 県教育庁福利課長
理   事 村岡房之助 県教育庁参事兼総務課長
大槻進 東立福島東高等学校長
永澤電四郎 福島市立第三中学校長
鈴木耀一 福島市立第四小学校長
宍戸昌夫 県高等学校教職員組合執行委員長



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