給与の種類 |
支 給 条 件 |
支 給 日 |
備 考 |
支 給 対 象 者 |
支給率又は支給額 |
手当 |
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(5)返納割合
時期の区分 |
割合 |
基準日の翌日から11月末日まで |
50/100 |
12月1日から12月末日まで |
37.5/100 |
1月1日から1月末日まで |
25/100 |
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(注)1暫定基準額が前記の基準額を超えるときは※1暫定基準額をもって基準額とする。 |
2「基準額(又は暫定基準額)+付加定額」>※2最高限度額の場合は最高限度額とする。 |
ただし、昭和55年8月9日以前の採用者で、「暫定基準額+※3旧付加定額」〉最高限度額の場合は「暫定基準額+旧付加定額」を支給額とする。 |
※1 暫定基準額
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定 額 |
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級地 |
定 率 |
世帯主 |
準世帯主 |
その他 |
5 |
45% |
26,800円 |
17,870円 |
8,930円 |
4 |
35 |
20,100円 |
13,400円 |
6,700円 |
3 |
25 |
16,750円 |
11,170円 |
5,580円 |
2 |
18 |
11,390円 |
7,590円 |
3,800円 |
1 |
10 |
6,700円 |
4,470円 |
2,230円 |
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※3旧付加定額
級地 |
世帯主 |
準世帯主 |
その他 |
5 |
17,000円 |
11,350円 |
5,700円 |
4 |
8,500円 |
5.700円 |
2,800円 |
3 |
―
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― |
― |
2 |
― |
― |
― |
1 |
― |
― |
― |
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(注)定率の基礎額は、基準日における級号、給の昭和55年8月9日現在の給料表による額(給料の 調整額及び教職調整額を含む)+7,800円とする。 |
※2最高限度額(指定職俸給表1号俸の俸給月額(450.000円)×基準額算定上の定率)+基準額算定上の定額+付加定額 |
12定時制通信
教育手当 |
定時制または通信制の課程を本務とする教員
及び当該課程を置く学校の校長。 |
給料の支給
日 |
46.6.1改定 |
(1)校長、教頭(3級の者) |
給料月額×8/100 |
(2)教頭(2級の者) |
(給料月額+教職調整額)×8/100 |
(3)教員及び実習助手 |
(給料月額+教職調整額)×
10/100 |
13産業教育手
当 |
農業、工業又は水産の課程を置く高等学校において当該教諭又は助教諭の免許状を有して当該課程の教科を担当する教員又は実習助手(給料の特別調整額の支給を受ける教員を除く。) |
(給料+教職調整額)× 10/100ただし定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては 6/100 |
同 上 |
46.6.1改定 |
14 住居手当 |
1)月額7,000円を超える家賃等を負担している職員。 |
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給料の支給日 |
60.7.1改定 |
(1)家賃等の額7,000円を超え15,500円まで |
家賃等の額一7,000円=手当額 |
(2)家賃等の額15,500円以上 |
(家賃等の額一15,500円)×1/2+8,500円=手当額限度) |
2)その所有に係る住宅に居住して世帯主である職員 |
1,000円(当該住宅が新築又は購入がなされた日から5年を経過するまでの間は1,500円加算) |
49.4.1 |
15義務教育等教員特別手当 |
義務教育諸学校等の教育職員。 |
級号給に応じて定額支給(省略) |
同 上 |
55.4.1改定 |