教育年報1985年(S60)-211/279page
2.各競技会場地について
ア.競技施設は、国民体育大会開催基準要項細則
で定める基準の規模等であること。
イ.現有施設及び今後の整備計画からみて、競技
会場及び練習会場が確保できること。
ウ.開催に必要な地元及び競技団体の協力が得ら
れること。
エ.宿泊施設、道路、その他大会運営に必要な関
連体制等の諸条件からみて、会場として適当で
あること。
オ.1競技を2以上の市町村に分けて実施する場
合は、大会運営に支障を来さないものであるこ
と。
第50回国民体育大会開催に係る県及び会場地市
町村の業務分担基本方針
県及び会場市町村は、第50回国民体育大会の開
催業務を次のとおり分担するものとする。
1.県が分担する業務
(1)全県的な業務推進の基本となる計画の策定、当
該計画の実施並びに当該計画の推進に必要な総合
調整、連絡及び指導に関する業務
(2)開・閉会式の実施、大会本部の運営等全県的、
総合的な国体業務の準備・運営に関する業務
1 会場地市町村が分担する業務
(1)開催する競技会の業務実施計画の策定、当該計
画の推進並びにこれらに必要な調査、連絡及び調
整に関する業務
(2)開始式・表彰式実施、競技会本部の運営等競技
会実施の準備・運営に関する業務
3 県及び会場地市町村が分担する業務の細目は、別
に定める。
第50回国民体育大会開催に係る県及び会場地市町
村の経費負担基本方針
第50回国民体育大会の開催に要する経費を次のと
おり負担するものとする。
1.県が負担する経費
(1)全県的な業務推進の基本となる計画の策定、当
該計画の実施並びに当該計画の推進に必要な総合
調整、連絡及び指導に要する経費
(2)開・閉会式の実施、大会本部の運営等全県的な
国体業務の運営に要する経費
(3)競技会場、練習会場となる県有施設等の整備に
要する経費
(4)県が管理する国体関連道路等め整備に要する経費
(5)開・閉会式のための臨時施設の整備に要する経費
2.会場地市町村が負担する経費
(1)競技会場地として必要な業務の実施計画の策
定、当該計画の推進並びにこれらに必要な調査、
連絡及び調整に要する経費
(2)開始式・表彰式、競技会運営等に要する経費
(3)競技会場、練習会場となる市町村有施設等の整
備に要する経費
(4)市町村が管理する国体関連道路等の整備に要す
る経費
(5)競技会運営のために必要な臨時施設の整備に要
する経費
3.競技会場、練習会場となる県及び市町村有以外の
施設の整備、特殊な競技種目の競技会場・練習会場
施設の整備、特殊な競技用具の整備並びに特殊な競
技種目の競技会実施の準備・運営に要する経費負担
については、県と関係会場地市町村で協議の上、別
に定めるものとする。
4.県及び会場地市町村の経費負担の細目は、別に定
める。
第50回国民体育大会競技施設整備基本方針
競技施設は「国民体育大会施設基準」を尊重し、
次の基本方針に基づき整備する。
1.競技施設は、可能な限り現有施設を整備し、活用
する。
2.新設を必要とする競技施設は、国民体育大会開催
後においても地域住民の体育・スポーツ施設として
広く利用できるよう配慮する。
3.競技施設の整備に当たっては、競技運営に支障が
ないよう基本計画の段階で当該競技団体と十分協議
する。
4.施設整備の経費は、県の施設を除き、原則として
当該市町村の負担とし、国庫補助金、地方債、市町
村振興基金等の制度を活用する。
ウ 会議の開催
(ア)第1回総会(昭和60年7月29日 於県庁正庁)
第50回国民体育大会開催方針、昭和60年度事業計
画、昭和60年度歳入歳出予算、総会から常任委員会
への委任事項を決定
(イ)第1回常任委員会(昭和61年1月24日 於県庁正
庁)
実施予定競技選択基本方針、会場地選定基本方針、県
及び会場地市町村の業務分担基本方針、県及び会場
地市町村の経費負担基本方針、競技施設整備基本方
針を策定
(ウ)国体開催準備状況説明会
(ア) 各競技団体の代表に対する説明会
(昭和61年2月10日 自治会館大会議室)
(イ) 全市町村長に対する説明会
(昭和61年2月17白 県職員研修所講堂)
エ 第50回国民体育大会福島県準備委員会事務局の設置
(ア)設置年月日 昭和60年8月1日
(イ) 組織及び職員 別表2のとおり
別表 1
第50回国民体育大会福島県準備委員会名簿
(昭和60年7月29日現在)
氏名 役 職 (常任委員会)
会長 松平勇雄 福島県知事
副会長 渡辺正市 福島県議会議長
〃 友田昇 福島県副知事