教育年報1985年(S60)-219/279page
2) 裁定及び失権
裁定を受けた者及び死亡等で受給権を失った者は、次
のとおりである。
恩 給 種 別 裁 定 失 権 普 通 恩 給 1件 71件 扶 助 料 44 57 退 隠 料 0 1 遣族扶助料 1 0 計 46 129
(2)恩給年額等の改正
恩給法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第42号)
が、昭和60年5月31日公布された。
その主な内容は、次のとおりで参る。
1) 恩給年額の増額
昭和59年度における公務員給与の改善を基礎として、
恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を、31号俸以
下のものにあっては、3.5%、32号俸以上のものにあって
は、3.1%+5,100円引き上げられた。
ただし、その引上額は、166,800円を限度とした調整が
行われた。
2) 普通恩給等の最低保障額の増額
3) 扶養加給の増額
4) 恩給年額等及び扶養加給の増額は、昭和60年4月から
実施された。
2 退 職 手 当
(1) 退職手当の裁定及び支給額
退職手当の裁定及び支給額は、次のとおりである。
学校種別 人 員 金 額 事 務 局 7人 156,370千円 小 学 校 599 9,715,942 中 学 校 270 3,643,987 高等学校 241 4,093.145 盲・ろう学校 21 148,041 養護学校 70 423,288 計 1,208 18,180,773
3 退 職 年 金
(1) 年金の決定件数
退職年金等の決定件数は、次のとおりである。
退職年金 減額退職
年 金障害年金 遺族年金 通算退職
年 金計 604件 11件 16件 35件 3件 669件
(2) 支給人員及び支給額
退職年金等の支給人員及び支給額(昭和61年3月現在)
は、次のとおりである。
年 金 種 別 人 員 金 額 退 職 年 金 8,445人 2,405千円 減額退職年金 227 1,621 障害年金 公務上 2 2,776 公務外 143 2,134 遺族年金 公務上 4 1,453 公務外 1,515 1,144 計 10,336 2,199
(3) 年金額等の改正
昭和42年度以後における地方公務員共済組合法の年金の
額の改定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年
法律第78号)が昭和60年6月25日公布された。
主な改正事項は、次のとおりである。
1) 既裁定年金の年金額の引上げ
年金額の算定の基礎となっている給料を昭和59年度の
公務員給与の改善内容に準じて増額改定し(平均3.4%)、
年金の額を昭和60年4月分以後引上げることとされた。
2) 退職年金等の最低保障額の引上げ
3) 掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額
の引上げ
最高限度額が460,000円に引上げられ、昭和60年4月分
以降の掛金の標準となる給料について適用することとさ
れた。
(4) 共済年金制度の改正
地方公務員等共済組合法等の一部改正する法律(昭和60
年法律第108号)が、昭和60年12月27日公布された。
改正の主な内容は、地方公務員共済組合員等に対し、基
礎年金の制度を適用するとともに、地方公務員等共済組合
法に基づく長期給付を所得比例の年金給付とする等の改正
措置を講ずることとしたものであり昭和61年4月1日から
施行される。
4 退 会 金
(財)福島県教職員互助会の昭和60年度における退会金の給付
概況は、次のとおりである。
給付件数 給付額 1,032件 250,386,300円
第4節 保健・厚生事業
1 県及び共済組合の共催事業
(1) へき地巡回検診
1) 検診車による検診(18年目)