教育年報1986年(S61)-019/213page

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 正6位勲5等瑞宝章 佐藤清治(元瀬川中学校長)

  従5位勲5等瑞宝章 杉浦伸祐(元原町第二小学校長)

  従5位勲5等瑞宝章 泉教智(元熊町小学校長)

  従5位勲4等瑞宝章 山名隆之(元好間高等学校長)

  従5位勲5等双光旭日章 千葉昇(元野田中学校長)

  従5位勲5等瑞宝章 門馬積(元金房小学校長)

 2)文化功労関係(2名)

  木杯一組 籔内喜一郎(県川柳連盟会長)

  正6位(叙位のみ) 山口孝平(会津史学会長)

 第14節 奨学育英

 1 福島県奨学資金貸与制度

(1)出願資格

 1)高等学校(福島県内に所在するものに限る)、高等専

  門学校又は大学に在学していること。

 2)ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者は、

    県内に引き続き6か月以上住所を有すること。

  イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、県内に引き続き6か月以

    上住所を有していた者であること。

   (ア)福島県内に所在する高等学校を卒業した者

   (イ)大学入学資格検定に合格した者で合格当時県内

     に住所を有していた者

 3)経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること

  (日本育英会等との併願は認めない)。

(2)貸与月額

区分 昭和59年度
以前採用者
昭和60年度以降
採用者
高等学校 国公立 7,000円 国公立 9,000円
高等専門学校 私立 10,000円 私立 12,000円
大学 国公立 15,000円 国公立 18,000円
私立 20,000円 私立 23,000円
(3)貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4)返   還

  卒業(退学、辞退等)の6か月後から起算して7年以内

 に、貸与を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。な

 お、利子は無利子とする。

(5)昭和61年度の貸与状況

1)募集期間

   昭和61年4月15日〜5月14日

 2)奨学生決定

   昭和61年6月11日

3)貸与状況

区分 継続貸与 新規貸与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校 124 53 53 177
大学
205 123 90 295
329 176 143 472
  2 福島県高等学校定時制課程及び通信

  制課程修学資金貸与制度

(1)貸与資格        

 1)県内の高等学校の定時制課程又は、通信制課程に在学

  している者であること。

   ただし、広域通信制に在学する者にあっては、県内に

  住所を有する者であること。

 2)ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間の所得が159万円以下の者であること。

  イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基

    づく課税の対象とならない額の最高額の129%以下

    であること。

  ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

    年間収入が90万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

    対象とならない額の最高額の129%以下にあること。

 3)経常的収入を得る職業に就いていること。

 4)日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け

  ていない者であること。

(2)貸与月額

   定時制課程

    1学年〜4学年         7,000円

   通信制課程

    1年次生〜4年次生       7,000円

(3)貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とす

 る。

(4)返   還

  退学又は、修学資金の貸与を辞退等により貸与契約を解

 除された場合は、その日の属する月の翌月から起算して6

 か月を経過した後、月賦又は半年賦により返還する。

(5)債務の免除

  高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したときは、

 修学資金の債務を免除する。


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