教育年報1987年(S62)-024/225page

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    県内に引き続き6か月以上住所を有すること。

   イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、県内に引き続き6か月以

    上住所を有していた者であること。

    (ア) 福島県内に所在する高等学校を卒業した者

    (イ) 大学入学資格検定に合格した者で合格当時県内

     に住所を有していた者

 3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること

 5) 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給与

  を受けていないこと。

(2) 貸与月額

区  分 昭和59年度
以前採用者
昭和60年度以降
採用者
高等学校 国公立  7,000円 国公立  9,000円
高等専門学校 私  立 10,000円 私  立 12,000円
大   学 国公立 15,000円 国公立 18,000円
私  立 20,000円 私  立 23,000円

(3) 貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修業期間

(4) 返  還

  卒業(退学、辞退等)の6か月後から起算して7年以内

 に、貸与を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。な

 お、利子は無利子とする。

(5) 昭和62年度の貸与状況

 1) 募集期間

   昭和62年4月15日〜5月14日

 2) 奨学生決定

   昭和62年6月15日

 3) 貸与状況

区 分 継続貸与 新規貸与
応募者数 採用者数
高 等 学 校
高等専門学校

109

59

51

160
大 学
187

111

90

277

296

170

141

437

2 福島県高等学校定時制課程及び通信制課

  程修学資金貸与制度

(1) 貸与資格

 1) 県内の高等学校の定時制課程又は、通信制課程に在学

  している者であること。

   たたし、広域通信制に在学する者にあっては、県内に

  住所を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間の所得が161万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基

    づく課税の対象とならない額の最高額の130%以下

    であること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の

    年間収入が90万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の

    対象とならない額の最高額の130%以下にあること。

 3) 経常的収入を得る職業に就いていること。

 4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け

  ていない者であること。

(2) 貸与月額

   定時制課程

    1学年             8,000円

    2学年〜4学年        7,000円

    通信制課程

    1年次生            8,000円

    2年次生〜4年次生     7,000円

(3) 貸与期間

  修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。

(4) 返  還

  退学又は、修学資金の貸与を辞退等により貸与契約を解

 除された場合は、その日の属する月の翌月から起算して6

 か月を経過した後、月賦又は半年賦により返還する。

(5) 債務の免除

  高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したときは、

 修学資金の債務を免除する。

(6) 昭和62年度貸与状況

学年別 定時制 通信制
1 年 生 35 0 35
2 年 生 43 11 54
3 年 生 83 11 94
4 年 生 77 14 91
238 36 274

3 日本育英会奨学金制度

 日本育英会奨学生のうち、県内で取り扱う奨学生は、高等

学校奨学生の在学採用と高等学校・高等専門学校奨学生、大

学奨学生の予約採用である。

1 62年度の採用状況は次のとおりである。

 (1) 高等学校奨学生(在学採用)

  募集対象高等学校に在学する生徒

  募集時期 4月、9月

  採用人員 242人

  奨学金月額 別表1参照

 (2) 高等学校・高等専門学校奨学生(予約採用)

  募集対象 中学校第3学年に在学する生徒で、63年

       4月に高等学校又は高等専門学校へ進学を



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