教育年報1987年(S62)-024/225page
県内に引き続き6か月以上住所を有すること。
イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当
し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも
って住所を移転するまで、県内に引き続き6か月以
上住所を有していた者であること。
(ア) 福島県内に所在する高等学校を卒業した者
(イ) 大学入学資格検定に合格した者で合格当時県内
に住所を有していた者
3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる者
であること。
4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること
5) 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給与
を受けていないこと。
(2) 貸与月額
区 分 昭和59年度
以前採用者昭和60年度以降
採用者高等学校 国公立 7,000円 国公立 9,000円 高等専門学校 私 立 10,000円 私 立 12,000円 大 学 国公立 15,000円 国公立 18,000円 私 立 20,000円 私 立 23,000円 (3) 貸与期間
奨学生の在学する学校の正規の修業期間
(4) 返 還
卒業(退学、辞退等)の6か月後から起算して7年以内
に、貸与を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。な
お、利子は無利子とする。
(5) 昭和62年度の貸与状況
1) 募集期間
昭和62年4月15日〜5月14日
2) 奨学生決定
昭和62年6月15日
3) 貸与状況
区 分 継続貸与 新規貸与 計 応募者数 採用者数 高 等 学 校
高等専門学校人
109人
59人
51人
160大 学 人
187人
111人
90人
277計 人
296人
170人
141人
4372 福島県高等学校定時制課程及び通信制課
程修学資金貸与制度
(1) 貸与資格
1) 県内の高等学校の定時制課程又は、通信制課程に在学
している者であること。
たたし、広域通信制に在学する者にあっては、県内に
住所を有する者であること。
2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その
者の年間の所得が161万円以下の者であること。
イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し
ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基
づく課税の対象とならない額の最高額の130%以下
であること。
ウ 生徒を扶養親族としている者がいる場合(生徒の
年間収入が90万円以下であって、その生徒が税法上
の扶養親族として認定されていること)は、その扶
養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の
対象とならない額の最高額の130%以下にあること。
3) 経常的収入を得る職業に就いていること。
4) 日本育英会の奨学金又は福島県奨学資金の貸与を受け
ていない者であること。
(2) 貸与月額
定時制課程
1学年 8,000円
2学年〜4学年 7,000円
通信制課程
1年次生 8,000円
2年次生〜4年次生 7,000円
(3) 貸与期間
修学資金の貸与を受けた月数を通算して4年以内とする。
(4) 返 還
退学又は、修学資金の貸与を辞退等により貸与契約を解
除された場合は、その日の属する月の翌月から起算して6
か月を経過した後、月賦又は半年賦により返還する。
(5) 債務の免除
高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したときは、
修学資金の債務を免除する。
(6) 昭和62年度貸与状況
学年別 定時制 通信制 計 1 年 生 35 0 35 2 年 生 43 11 54 3 年 生 83 11 94 4 年 生 77 14 91 計 238 36 274 3 日本育英会奨学金制度
日本育英会奨学生のうち、県内で取り扱う奨学生は、高等
学校奨学生の在学採用と高等学校・高等専門学校奨学生、大
学奨学生の予約採用である。
1 62年度の採用状況は次のとおりである。
(1) 高等学校奨学生(在学採用)
募集対象高等学校に在学する生徒
募集時期 4月、9月
採用人員 242人
奨学金月額 別表1参照
(2) 高等学校・高等専門学校奨学生(予約採用)
募集対象 中学校第3学年に在学する生徒で、63年
4月に高等学校又は高等専門学校へ進学を