教育年報1988年(S63)-023/237page

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 従五位勲五等双光旭日章

            宮嶋亀太郎(元富岡第一中学校長)

  従五位勲五等瑞宝章 越智幸馬(元赤沢小学校長)

  従五位勲五等双光旭日章

            緑川哲夫(元白河第五小学校長)

  正五位勲四等瑞宝章 田中貢(元喜多方高等学校長)

  正六位勲五等瑞宝章 宗形善三郎(元平田小学校長)

  従五位勲五等双光旭日章

            六角弘毅(元吾妻第一小学校長)

  従五位勲四等瑞宝章 山田正彦(元大沼高等学校長)

  従六位勲六等単光旭日章

            長濱久雄(元苅野小学校長)

  従六位勲五等瑞宝章 佐々木正雄(元新郷中学校長)

  従五位勲五等瑞宝章 古川澄雄(元岩江小学校長)

  正五位勲四等瑞宝章 村上保(元福島農蚕高等学校

                  長)

  従五位勲五等双光旭日章

            西田重輝(元小野田小学校長)

  従六位勲五等瑞宝章 雨宮喜一(元蓬田小学校長)

  従五位勲五等双光旭日章

            久間木秀雄(元平第五小学校長)

  従五位勲五等双光旭日章

            照井清(元水原小学校長)

  従五位勲五等双光旭日章

            渡邊武次(元湯本第二小学校長)

  正六位勲五等瑞宝章 金澤幸雄(元高野中学校長)

  従五位勲五等瑞宝章 小堀久(元小名浜東小学校長)

 ○ 学校保健功労関係 (2名)

  勲六等単光旭日章  星弘美(元会津若松市学校医)

  従六位(叙位のみ) 西連寺勇(元いわき市学校歯科

                  医)

第14節 奨学育英

 1 福島県奨学資金貸与制度

(1) 応募資格

 1) 高等学校(福島県内に所在するものに限る)、高等専

  門学校又は大学に在学し、品行が正しく、学術にすぐれ、

  身体が強健であること。

 2) ア 高等学校又は高等専門学校に在学している者は、

    県内に引き続き6か月以上住所を有している者であ

    ること。

   イ 大学に在学している者は、下記のいずれかに該当

    し、大学に入学するまで又は大学に入学の目的をも

    って住所を移転するまで、県内に引き続き6か月以

    上住所を有していた者であること。

    (ア) 福島県内に所在する高等学校を卒業した者

    (イ) 大学入学資格検定に合格した者で合格当時県内

     に住所を有していた者

 3) 経済的理由により、修学が困難であると認められる者

  であること。

 4) 学力、収入状態が推薦基準に合致するものであること。

 5) 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給与

  を受けていない者であること。

(2) 貸与月額

区分 昭和59年度
以前採用者
昭和60年度
以降採用者
高等学校
   ・    
高等専門学校
国公立 7,000円
私立 10,000円
国公立 9,000円
私立 12,000円
大学 国公立 15,000円
私立 20,000円
国公立 18,000円
私立 23,000円

(3) 貸与期間

  奨学生の在学する学校の正規の修学期間

(4) 返   還

  卒業(退学、辞退等)の6か月後から起算して7年以内

 に、貸与を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還する。な

 お、利子は無利子とする。

(5) 昭和63年度の貸与状況

 1)募集期間

   昭和63年4月15日(金)〜5月14日(土)

 2) 奨学生決定

   昭和63年6月21日(火)

 3)貸与状況

区分 継続貸与 新規貸与
応募者数 採用者数
高等学校
高等専門学校
95人 43人 43人 138人
大学 159人 106人 88人 247人
254人 149人 131人 385人

 2 福島県高等学校定時制課程及び通信制課

  程修学資金貸与制度

(1) 貸与資格

 1) 県内の高等学校の定時制課程又は、通信制課程に在学

  している者であること。

   ただし、広域通信制に在学する者にあっては、県内に

  住所を有する者であること。

 2) ア 経済的理由により著しく修学が困難な者で、その

    者の年間の所得が167万円以下の者であること。

   イ その生徒が扶養親族(税法上の扶養親族)を有し

    ている場合は、その生徒の年間所得が所得税法に基

    づく課税の対象とならない額の最高額の134%以下

    であること。

   ウ 生徒を扶養親族としている者かいる場合(生徒の

    年間収入が90万円以下であって、その生徒が税法上

    の扶養親族として認定されていること)は、その扶

    養している者の年間所得が所得税法に基づく課税の



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