(3) 通級による指導(障害別・児童生徒数)
管内 内容
種別
学校別小学校 中学校 計 弱視 難聴 病弱
虚弱言語
障害情緒
障害小計 弱視 難聴 病弱
虚弱言語
障害情緒
障害小計 県北 学校数 2 2 2 教室数 3 3 3 児童生徒数 22 22 22 県中 学校数 1 1 1 1 教室数 1 1 2 2 児童生徒数 1 2 3 3 県南 学校数 教室数 児童生徒数 会津 学校数 教室数 児童生徒数 南会津 学校数 教室数 児童生徒数 相双 学校数 1 1 1 教室数 1 1 1 児童生徒数 8 8 8 いわき 学校数 1 1 1 1 1 2 教室数 1 1 2 1 1 3 児童生徒数 2 15 17 2 2 19 計 学校数 2 5 5 1 1 6 教室数 2 6 8 1 1 9 児童生徒数 3 47 50 2 2 52
(4) 訪問教育対象児童生徒数及び担当教員数
項目\年度 60 61 62 63 元 2 3 4 5 対象児童 生徒数 126 139 114 103 109 112 104 92 94 担当教員数 39 40 33 32 34 37 41 41 35
(5) 心身の障害による就学義務の猶予・免除者数の推移
項目\年度 60 61 62 63 元 2 3 4 5 猶予者数 9 6 3 3 5 6 10 8 4 免除者数 5 6 7 5 5 5 5 5 4 ※ 全就学義務の猶予・免除者数のうち、心身に障害を有
するために猶予・免除となった者の数。
3 教職員人事・任用
(1) 盲・聾・養護学校の人事については、指導内容や指導法
等の特殊性・専門性に鑑み、経験豊かな有為な人材を確保
し、教職員組織の強化と教育活動の充実を図ることに努め
た。
そのため、小・中・高等学校との積極的な交流を行うと
ともに、昭和57年度より実施している特殊教育関係教職員
の採用事務の一元化を推進し、専門性を有する教員の適正
な配置と教育効果の向上に努めた。
(2) 人事異動の概要については、第5章義務教育及び第6章
高等学校教育の中の教職員人事・任用の項を参照のこと。