教育年報1996年(H8)-016/254page

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(3)生涯学習関連事業調査(届出統計調査)

調査結果については「教育調査報告書」として刊行し広

く活用を図った。

5 子どもの学習費調査(承認統計)

この調査は、子どもを公立又は私立の学校に通学させてい

る保護者が、子どもの学校教育及び学校外活動のために支出

した経費の実態をとらえ、教育費に関する国の諸施策を検討・

立案するための基礎資料を得ることを目的とし、文部省が実

施した調査である。

第7節教職員の給与

給与改定関係

平成8年度の教職員の給与改定については、平成8年10月

4日の県人事委員会の給与勧告に基づき、平成8年12月定例

県議会に給与条例の一部改正が、提案され、議決・成立した

ものであり、その概要は次のとおりである。

1 給料関係

(1)給料表の改正(平成8年4月1日適用)

各給料表に定める給料月額が0.82%程度引き上げられた

こと。

(2)加算額の改正(平成8年4月1日適用)

教育職給料表(教育職(二)・高校教育職・小中教育職)

の3級である者に対する加算額が、次のように改められた

こと。

・教育職(二)及び高校教育職

8,200円(改正前8,000円)

・小中教育職

8,000円(改正前7,900円)

(3)給料表の切替え(平成8年4月1日適用)

教育職給料表(2)、研究職給料表、医療職給料表(1)、高等

学校教育職給料表及び小学校・中学校教育職給料表につい

て、新給料表に切替えられたこと。

2 諸手当関係

(1)初任給調整手当(平成8年4月1日適用)

医師に支給される当該手当の支給限度額が、218,200円

(改正前215,700円)に改められたこと。

(2)扶養手当(平成8年4月1日適用)

当該手当の月額が、次のように改められたこと。

・扶養親族である子のうち、15歳に達する日後の最初の

4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間(「特定期間」)にある子(加算対象者)に対して加算

される額が、1人につき月額3,000円(改正前2,500円)を

加算して支給すること。

(3)特殊勤務手当

手当額が、次のように改められたこと。

・舎監業務職員の手当(平成9年1月1日適用)

指定学校、養畜等の実習を伴う舎監業務

6,600円(改正前6,400円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

3,300円(改正前3,200円)

その他の舎監業務

5,100円(改正前5,000円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間における勤務

2,550円(改正前2,500円)

1か月当たりの支給限度額

76,500円(改正前75,000円)

(4)宿日直手当(平成9年1月1日適用)

勤務1回当たりの手当額が、次のように改められたこと。

・宿直、日直勤務

5,100円(改正前5,000円)

・5時間未満の勤務

2,550円(改正前2,500円)

(5)義務教育等教員特別手当

給料表切替えに伴い、手当額が改められたこと。

3 技能労務職員に関する諸手当

扶養手当及び特殊勤務手当(舎監業務職員の手当)の改正

について、一般職員の例に準じて改められたこと。

4 その他の改正事項等

○教職員に対する定数内特別昇給実施基準について

(平成9年7月1日適用)

基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

の時期のうち、第1号及び第2号に定める実施時期につい

て次のように改められたこと。

第1号該当 勤務年数9年(改正前10年)

第2号該当 勤務年数19年(改正前20年)

5 適用期日

平成8年4月1日に遡及適用されたものについては、差額

が平成8年12月26日に支給された。

第8節 付属機関等

1 福島県学校教育審議会

(平成8年度設置せず)

根拠法福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

第42号)最終改正、平成3年3月19日条例第32号


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