教育年報1998年(H10)-018/270page

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2 諸手当関係

(1) 扶養手当(平成10年4月1日適用)

 手当の月額が、次のように改められたこと。

・扶養親族である子のうち、15歳に達する日後の最初の

4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

の間にある子の加算額が、1人につき5,000円(改正前

4,000円)に改められた。

(2) 調整手当(平成11年4月1日適用)

 調整手当の異動保障措置が廃止された。

(3) 住居手当(平成11年4月1日適用)

 単身赴任手当受給職員の配偶者等が、当該職員の自宅に

居住している場合で、かつ、その生計を主として職員が支

えている場合には、自宅等職員の例により算出した額の2

分の1に相当する額(100円未満切り捨て)を支給するこ

ととされた。

(4) 単身赴任手当(平成10年4月1日適用)

 基礎額が23,000円(改正前20,000円)に改められた。

 また、加算額が次のように改められた。

100km以上 150km未満6,000円

150km以上 200km未満7,500円(改正前100km以上

200km以上 250km未満9,000円 300km未満4,000円)

250km以上 300km未満10,500円

300km以上 500km未満12,000円 (改正前8,000円)

500以上 700km未満18,000円 (改正前12,000円)

700km以上 900km未満24,000円 (改正前16,000円)

900km以上 1,100km未満30,000円 (改正前20,000円)

1,100km以上 1,300km未満35,000円 (改正前23,000円)

1,300km以上 1,500km未満40,000円 (改正前26,000円)

1,500km以上 45,000円 (改正前29,000円)

(5) 特殊勤務手当

 手当額が、次のように改められた。

1) 教員特殊業務手当の1号業務のうち非常災害時の児童・

生徒の保護又は緊急の防災、復旧の業務(平成10年4月

1日適用) 3,200円(改正前2,100円)

2) 教員特殊業務手当の5号業務として次のとおり新設

(平成11年4月1日適用)

 「入学試験の監督、採点又は合否判定の業務に、週休

日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当す

る日に8時間程度従事した場合一1日当たり900円」

3) 舎監業務手当(平成11年1月1日適用)

・指定学校、養畜等の実習を伴う業務

7,000円 (改正前6,800円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間の業務

3,500円 (改正前3,400円)

・その他の舎監業務

5,300円 (改正前5,200円)

ただし、土曜日又はこれに相当する時間の業務

2,650円 (改正前2,600円)

・1か月当たりの支給限度額

79,500円 (改正前78,000円)

(6) 宿日直手当(平成11年1月1日適用)

勤務1回当たりの手当額が、次のように改められた。

・宿直・日直勤務

5,300円 (改正前5,200円)

・5時間未満の勤務

2,650円 (改正前2,600円)

3 その他の改正

○教職員に対する定数内特別昇給実施基準

(平成11年7月1日適用)

 基準第2項に定める12月短縮を限度として行う特別昇給

の適用時期のうち、第2号に定める実施時期について次の

ように改められた。

 第2号該当 勤務年数17年(改正前19年)

第8節 付属機関等

1 福島県学校教育審議会

(平成10年度設置せず)

根拠法 福島県学校教育審議会条例(昭和41年7月20日条例

第42号) 最終改正、平成3年3月19日条例第32号

目的 教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について

調査審議する。

一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項

ニ 学校教育についての基本的な重要施策に関する事


2 福島県スポーツ振興審議会

根拠法 スポーツ振興法 (昭和36年法律第141号)第18条及

びスポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する

条例(昭和37年福島県条例第20号)

目的 教育委員会又は知事の諮問に応じて、スポーツの振

興に関する重要事項について調査審議し、これらの事

項に関して教育委員会又は知事に建議する。


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