平成12年度教育年報 -027/272page

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第11節 不利益処分審査請求事件及び損害賠償請求事件

(1) 不利益処分審査請求事件
 平成13年3月31日現在、県人事委員会に不利益処分審査請求事件として係属中のものは7件であり、その概要及び進行状況等は下表のとおりである。

請求事件名 請求年月日 請求の内容 請求者 備考
懲戒処分取消請求事件 昭48.5.28 昭47.5.19の日教組統一行動に係る昭48.3,31付懲戒処分についてその取消を請求 県立学校職員 53名 準備手続中
同  上 昭49.3.30 昭48.4.27の日教組統一行動に係る昭49.1.24付懲戒処分についてその取消を講求 小・中学校職員 66名 同  上
同  上 昭50.4.24 昭49.4.11同4.13ストに係る昭50.2.22付懲戒処分についてその取消を請求 県立学校教職員77名82名 同  上
同  上 昭52.5.9 昭50.12.10、51.3.9、51.4.20ストに係る昭52.3.31付懲戒処分についてその取消を講求 小・中・県立学校教職員45名 同  上
同  上 昭57.4.12 昭56.11.25のストに係る昭57.3.20付懲戒処分についてその取消を請求 小・中学校職員 39名 同  上
同  上 昭58.7.28 昭57.12.16のストに係る昭58.7.20付懲戒処分についてその取消を講求 小・中学校職員 40名 同  上
同  上 昭60.3.29 昭59.10.26のストに係る昭60.3.20付懲戒処分についてその取消を請求 小・中学校職員 61名 同  上


(2) 損害賠償請求事件
 下記事件について、東京地方裁判所は平成12年8月25日に原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し、同年9月12日に同判決が確定した。
 なお、平成13年3月31日現在、裁判所に継続中の事件はない。

事件名 提訴年月日 事件の内容 当事者 備考
国家賠償等請求事件
(東京地裁平成6年(ワ)第18337号)
平6.9.14 原告が郡山市内に計画した宅地造成事業に係る 埋蔵文化財の発掘調査について、原告の費用負担 には法的根拠がなく、郡山市に負担を強制された ものであり、同市を指導する国、県も共同不法行 為による連帯責任を負うとして、4億643万円余 を請求したもの 原告
(株)都市工学研究所

被告
国、福島県、郡山市、(株)郡山市埋蔵文化財発掘調査事業団

 

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