レッドデータブックふくしまU 淡水魚類/両生類・爬虫類/哺乳類 -098/122page
参考資料6
福島県希少野生生物保護対策研究会設置要綱
(設置)
第1条福島県内に生息、生育する希少な野生生物を将来にわたり適正に保護するうえで、必要な方策について検討を行うため、福島県希少野生生物保護対策研究会(以下「研究会」という。)を設置する。(設置期間)
第2条研究会の設置期間は平成15年3月31日までとする。(組織)
第3条研究会は、11名の委員をもって構成する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから生活環境部長が委嘱する。(検討事項)
第4条研究会は、県内の希少野生生物を適切に保護管理するために、必要な事項を検討する。(会長等)
第5条研究会には、会長及び副会長を置くものとする。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会の会務を統括するものとする。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。(会議等)
第6条研究会は、会長が招集し、主宰する。
2 研究会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。(庶務)
第7条研究会の庶務は、生活環境部環境政策室自然保護グループにおいて処理する。(雑則)
第8条この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項については、会長が別に定める。附則
この要綱は、平成14年5月30日から施行する。